○豊頃町民間賃貸住宅家賃助成事業助成金交付要綱
平成26年3月31日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、町営住宅に入居できる収入でありながら、やむを得ず民間賃貸住宅に入居する者に対し、その家賃の一部を助成することにより、生活の安定と定住の促進を図り、もって豊頃町の活性化と定住人口を確保することにより、持続可能な地域社会を築くことを目的とする。
(1) 民間賃貸住宅 豊頃町内に所在する賃貸を目的に居住用に建設された賃貸住宅(一団の土地に建設された4戸以上の新耐震基準適合住宅に限る。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町営住宅、公営住宅などの公的賃貸住宅
イ 社宅、寮等などの給与住宅
ウ 助成を受けようとする者の2親等以内の親族が所有する住宅
エ 助成を受けようとする者の所属する法人が所有する住宅
オ 助成を受けようとする者の所属する法人の構成員が所有する住宅
(2) 家賃 賃貸借契約書に定められた賃借料の月額(管理費、共益費及び駐車場使用料など直接住宅の賃貸料と認められないものを除く。)をいう。
(3) 定住する町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録され、かつ、豊頃町内に生活の本拠を有するものをいう。
(1) 本人及び同一世帯員が豊頃町に定住する町民であること。
(2) 本人及び同一世帯員に町税等の滞納がないこと。
(3) 自ら当該民間賃貸住宅の家賃を支払っており、滞納がないこと。
(4) 民間賃貸住宅の入居期間が3月に満たない者でないこと。
(1) 本人及び同一世帯員の前年所得の合算額が別表に定める額を超える者。
なお、ここでいう扶養親族とは、所得税法上の扶養親族をいう。
また、前年所得のない学生等であって、前年所得を証明する書類がないときは、当該年の給与等所得見込み額を本号に適用する。
(2) 本人及び同一世帯員のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者。
(対象住宅)
第4条 この要綱における対象住宅は、第2条第1号に規定する民間賃貸住宅のうち、豊頃町民間賃貸住宅家賃助成事業対象住宅として登録を受けたものとする。
2 前項に規定する対象住宅として登録を受けようとする者は、町長に対し次の書類を提出しなければならない。
(1) 豊頃町民間賃貸住宅家賃助成事業対象住宅登録申込書(別記第1号様式)
(2) 住宅の位置図
(3) 住宅の平面図
(4) 住宅登記事項証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の額及び対象期間)
第5条 助成金の額は、家賃の月額から20,000円(本人及び同一世帯員が住居手当及びそれに類する助成を受給している場合は、20,000円とその住居手当等受給月額との合算額とする。)を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が20,000円を超える場合は20,000円)とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 助成金を受けることができる対象期間は、通算して36月を限度とする。
3 世帯の変更により、同一世帯にこの要綱の規定による助成金を受けた者が複数あるときは、そのうち助成金を受けた期間が最も長い期間の者を基準として、前項の規定を適用する。
(助成期間及び基準日)
第6条 助成期間は、4月から9月分まで(以下「上半期分」という。)及び10月から翌年3月分まで(以下「下半期分」という。)の2期とし、上半期分の基準日は9月15日、下半期分の基準日は3月15日とする。
(1) 民間賃貸住宅家賃助成金計算書(別記様式第4号)
(2) 町税等の納入状況及び住民登録状況等確認同意書(別記様式第5号)
(3) 賃貸借契約書写し
(4) 本人及び同一世帯員の前年所得が確認できる書類(源泉徴収票の写し、確定申告書の写し又は所得証明書)
(5) 本人及び同一世帯員が住宅手当及びそれに類する助成の受給状況が確認できる書類
(6) 家賃を支払ったことが確認できる書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付取消し及び返還)
第10条 町長は、この要綱の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成を受けた者が提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(2) その他町長が相当と認める事由があるとき。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定は、助成後5年間は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月31日訓令第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月2日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
同居親族及び扶養親族の数 | 所得の合算額(給与収入額) |
0人 | 202万円(300万円) |
1人 | 237万円(350万円) |
2人 | 276万円(400万円) |
3人以上 | 316万円(500万円) |