○豊頃町若者・子育て世代定住化研究事業実施要綱

平成26年8月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の人口減少対策として、若者・子育て世代の定住化を図るための政策を研究することを目的に実施する政策課題研究事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(研究課題)

第2条 政策課題研究事業の対象となる研究課題は、企画課長が各課等と協議したものの中から、当該研究課題を所管する課等と調整の上、町長が選定する。

(研究チームの設置)

第3条 町長は、前条に定める研究課題について調査研究を行わせるため、研究チームを設置する。

2 研究チームの設置期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(研究員の選定)

第4条 研究チームの研究員は、次の各号の要件に該当する職員とする。

(1) 本町在職期間が3年以上の者。ただし、第2項第1号の推薦研究員はこの限りでない。

(2) 勤務成績が良好で、心身ともに健康である者

2 研究チームは、次の各号に規定する研究員のうちから5名以内をもって構成する。

(1) 推薦研究員 町長又は第2条において選定された研究課題を所管する課等の推薦により選ばれた者

(2) 応募研究員 課等から募集を行い、応じた者のうちから町長が選定した者

(研究の報告)

第5条 研究員は、あらかじめ作成された研究計画に基づき研究を行い、研究内容に関する報告書を作成し、町長が指定する期日までに町長に報告を行うものとする。

2 町長は必要に応じて、各課長等から構成される報告会を開催することができるものとする。

(学識者への指導依頼等)

第6条 研究チームの調査研究のため、識見を有する者に指導、助言及び協力を依頼することができるものとする。

(事務局)

第7条 政策課題研究事業の事務局は、企画課町づくり推進係に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

豊頃町若者・子育て世代定住化研究事業実施要綱

平成26年8月1日 訓令第20号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年8月1日 訓令第20号