○豊頃町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月9日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、豊頃町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(豊頃町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
2 豊頃町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和35年条例第3号)は、廃止する。