○豊頃町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月9日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(人員に関する基準)

第3条 地域包括支援センターに置くべき職員の員数は、次の各号に定めるもののうち2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員)とする。

(1) 保健師その他これに準ずる者

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者

(運営に関する基準)

第4条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則第140条の66第1号に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

豊頃町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月9日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月9日 条例第13号