○豊頃町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成27年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「児福法」という。)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等について、支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「支援法運営基準」という。)並びに児福法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「児福法施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福法施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「児福法運営基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、支援法、支援法施行令、支援法施行規則及び支援法運営基準並びに児福法、児福法施行令、児福法施行規則及び児福法運営基準の例による。
(指定の申請等)
第3条 支援法施行規則第34条の59第1項及び児福法施行規則第25条の26の6第1項の申請書の様式は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(別記様式第1号)とする。
3 指定特定相談支援事業者等の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(業務管理体制の届出等)
第4条 支援法施行規則第34条の62及び児福法施行規則第25条の26の9の届出書の様式は、業務管理体制に係る整備・区分届出書(別記様式第3号)とする。
(指定の更新申請等)
第6条 支援法施行規則第34条の59第3項及び児福法施行規則第25条の26の6第1項の申請書の様式は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定更新申請書(別記様式第6号)とする。
2 町長は、前項の規定による申請の内容を審査し、指定の更新又は却下について指定(却下)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所に係る指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
(3) 指定、指定の更新、事業所の変更、事業の廃止、事業の休止及び事業の再開の年月日並びに指定の失効日
(4) 主たる対象とする障がいの種類
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 法令遵守責任者の氏名及び住所
(8) 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
(9) 業務執行状況の監査の概要
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(公示)
第8条 町長は、支援法第51条の30及び児福法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る業務を行う事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(委任)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者等の指定に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成28年3月8日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。