○豊頃町資源ごみ集団回収活動助成金交付要綱
平成27年2月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、再生資源の回収を自主的に実施する団体に対する資源ごみ集団回収活動助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定め、もってごみの減量化と資源の有効利用の促進等廃棄物処理行政に対する住民意識の高揚を図るとともに地域コミュニティの育成を推進することを目的とする。
(1) 資源ごみ 有価物として再生利用の目的となる紙類、金属類及びん類等をいう。ただし、事業活動により生じた資源ごみは除くものとする。
(2) 資源ごみ集団回収 行政区等の団体がまとまって資源ごみを回収する行為をいう。
(3) 資源回収団体 資源ごみ集団回収を自主的に行う豊頃町内の行政区、子ども会等であって、第4条に規定する登録を受けた団体をいう。
(4) 回収業者 法令に基づく許認可を受け資源ごみを回収することを業とする者であって、第6条に規定する登録を受けた業者をいう。
(助成金の交付対象者)
第3条 町長は、資源ごみを回収業者に売却した資源回収団体に対して助成金を交付する。
(1) 地域住民で構成する営利を目的としない団体であること。
(2) おおむね5世帯以上で構成する団体であること。
(3) 原則として年2回以上、地域で資源ごみの回収を実施する団体であること。
(資源回収団体の順守事項)
第5条 資源回収団体が、資源ごみを集団回収する場合は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 地域住民を対象として広く資源ごみの回収を実施すること。
(2) 回収した資源ごみは、資源回収団体の責任において回収業者に連絡し、回収させること。
(3) 資源ごみを回収した後の残渣は、すべて資源回収団体の責任において処理すること。
(4) 資源ごみの回収にかかる経費は、すべて資源回収団体が負担すること。
(回収業者の登録)
第6条 回収業者は、あらかじめ資源ごみ回収業者登録申請書(別記様式第5号)に当該業を営んでいる旨を証する書面を添えて町長に提出し、登録を受けなければならない。
(助成金の対象品目)
第7条 助成金の交付対象となる資源ごみは、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に回収業者に売却した次の各号に掲げる品目とする。
(1) 新聞紙、雑誌、ダンボール及び紙パック等の再生可能な紙類
(2) アルミ缶、スチール缶及び鉄くず等の金属類
(3) 一升びん及びビールびん等の再使用可能なびん類
(助成金の種類及び算出基準)
第8条 助成金は、次の各号に掲げる種類の奨励金の合算額とする。
(1) 基本額 資源回収団体1団体当たり5,000円。ただし、年度内1回限り。
(2) 加算額 回収総重量1キログラムにつき4円とし、1キログラム未満の端数が生じたときはこれを切り上げ乗じて得た額。
2 びん類については、次の各号に掲げる基準によって換算した重量により算出する。
(1) 1.8リットルびん 1本当たり1.0キログラム
(2) ビールびん等 1本当たり0.6キログラム
(3) その他のびん 1本当たり0.4キログラム
(1) 回収業者が発行する回収又は買上げ等の書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還等)
第11条 町長は、資源回収団体が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金交付決定額の全部又は一部を取り消し、すでに交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるとともに、資源回収団体登録を取り消すことができるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。