○豊頃町教育給付に係る利用者負担額を定める規則

平成27年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、教育給付に係る利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額等)

第2条 町長は、法第27条第3項第2号に規定する利用者負担額を、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、別表のとおり定めるものとする。

2 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。

3 児童が月の途中で入所した場合及び月の途中で退所した場合の当該月の利用者負担額は、次の各号により計算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 月の途中で入所した場合 当該月の利用者負担額に途中入所日から開所日数(その日数が20日を超える場合は20日)を乗じ、その額を20で除して得た額とする。

(2) 転出等で月の途中で退所した場合 当該月の利用者負担額に途中退所日から前日までの開所日数(その日数が20日を超える場合は20日)を乗じ、その額を20で除して得た額とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

教育給付に係る利用者負担額表

(単位:円)

階層区分

定義

利用者負担額(月額)

第1階層

生活保護世帯

0

第2階層

市町村民税非課税世帯

(市町村民税所得割非課税世帯含む)

3,000

第3階層

市町村民税所得割課税額

77,100円以下

16,100

第4階層

市町村民税所得割課税額

221,200円以下

20,500

第5階層

市町村民税所得割課税額

221,201円以上

25,700

備考

(1) 2階層から5階層の同一世帯から2人以上の児童が利用している場合の利用者負担額は、幼稚園年少から小学校3年までの範囲において、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料とする。

(2) 第2階層から第3階層に該当する次の世帯の利用者負担額は、次のとおりとする。

ア 「母子世帯等」

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

イ 「在宅障害児(者)のいる世帯」

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者

(単位:円)

階層区分

定義

利用者負担額(月額)

第2階層

市町村民税非課税世帯

(市町村民税所得割非課税世帯含む)

0

第3階層

市町村民税所得割課税額

77,100円以下

15,100

(3) 利用者負担額は、毎年4月分から8月分は前年度分の市町村民税の額により算定し、9月分以降は当該年度分の市町村民税の額で算定した額とする。

豊頃町教育給付に係る利用者負担額を定める規則

平成27年3月25日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月25日 規則第16号