○豊頃町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 条例第3条第1号に規定する時間は、48時間とする。

(認定申請等)

第3条 認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型給付費支給認定申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに審査をし、該当すると認めるときは、支給認定証(別記様式第2号)を、該当しないと認めるときは、支給認定非該当通知書(別記様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、支給認定の審査に時間を要する場合は、支給認定遅延通知書(別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

4 小学校就学前子どもの保護者は、支給認定申請書の内容が変更になった場合は速やかに支給認定変更届出書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の支給認定変更届出書の提出があった場合は、速やかに審査し、変更支給認定通知書(別記様式第6号)を当該届出者に通知するものとする。

6 町長は、第6条各号に定める期間の満了又は転出、死亡等により保育の実施を解除した場合は、支給認定解除通知書(別記様式第7号)を小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。

(認定区分)

第4条 認定区分は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項各号に規定するところによる。

(保育必要量の認定)

第5条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり200時間から275時間まで(以下「保育標準時間」という。)又は1月当たり200時間未満まで(以下「保育短時間」という。)の区分に分けて認定するものとする。

(1) 条例第3条第1号に掲げる事由に該当する場合で、月48時間以上120時間未満の就労については、保育短時間とし、月120時間以上の就労については、保育標準時間とする。

(2) 条例第3条第2号第3号第4号(月120時間以上)第5号第7号(月120時間以上)第8号(月120時間以上)第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合は、保育標準時間とする。

(3) 条例第3条第4号(月48時間以上120時間未満)第6号第7号(月48時間以上120時間未満)第8号(月48時間以上120時間未満)及び第11号に掲げる事由に該当する場合は、保育短時間とする。

(4) 条例第3条第12号に掲げる事由に該当する場合は、町長が認める時間とする。

(優先保育基準)

第6条 次の各号に該当する保護者等は、優先的に利用することができるものとする。

(1) ひとり親世帯

(2) 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)

(3) 生計中心者の失業等により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 育児休業明け

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 小規模保育事業など家庭的保育事業等の卒園児童

(9) その他町長が認める事由

(支給認定の有効期間)

第7条 支給認定の有効期間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第8条各号に定める期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は別に定めることができるものとする。

(審査請求)

第8条 第3条の決定に審査請求をする者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項の規定に基づき、町長にしなければならない。

2 町長は、前項の規定により審査請求があったときは、審査請求決定通知書(別記様式第8号)により、速やかに審査請求人に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 支給認定申請等に関する必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができるものとする。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月25日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)