○豊頃町教育委員会事務委任等に関する規則

平成27年3月30日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任、その他必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。

(6) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。

(7) 教職員の懲戒並びに教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(8) 教職員の服務、監督及び研修の基本的な方針に関すること。

(9) 重要なほう賞を行い、及び国又は道の行う重要なほう賞について推薦すること。

(10) 請願、陳情等を処理すること。

(11) 教科書を採択すること。

(12) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 町文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(15) 1件の予定価格150万円以上の教育財産の取得を町長に申し出ること。

(16) 1件の予定価格300万円以上の工事の計画を策定すること。

(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(教育長の専決)

第3条 教育委員会が処理する事務で急を要するものについては、教育長が専決することができる。

(教育委員会の会議への報告)

第4条 教育長は、専決した事務について次の教育委員会の会議において報告し、その承認を得なければならない。

2 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める教育委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 定例の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務処理の開始後最初に招集される会議から当該事務処理の終了後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 指定された会議

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうち重要と認めるもの 当該事務処理の終了後最初に招集される会議

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務処理の終了後最初に招集される会議

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(豊頃町教育委員会の職務権限に関する事務の一部を教育長に委任する規則の廃止)

2 豊頃町教育委員会の職務権限に関する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和62年教委規則第1号)は、廃止する。

豊頃町教育委員会事務委任等に関する規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)