○豊頃町障がい者相談支援事業所運営規程

平成27年3月11日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、豊頃町が開設する豊頃町障がい者相談支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定計画相談支援及び指定障害児相談支援(以下「指定計画相談支援等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者又は障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った、適切かつ円滑な指定計画相談支援等の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して指定計画相談支援等を行うものとする。

2 事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立った指定計画相談支援等の提供に努めるものとする。

3 事業所は、指定計画相談支援等の事業の実施にあたっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

4 事業所は、町、障害福祉サービス事業を行う者等と連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めなければならない。

5 事業所は、自らその提供する指定計画相談支援等の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

6 事業所は、前5項の他、関係法令等を遵守し、指定計画相談支援等の事業を実施するものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 指定計画相談支援等の事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称

豊頃町障がい者相談支援事業所

(2) 所在地

豊頃町茂岩本町125番地(豊頃町役場福祉課内)

(職員の職種及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者

管理者は、職員の管理、指定計画相談支援等の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該職員に、この規程及び関係法令等の規定を順守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 相談支援専門員

相談支援専門員は生活全般に関する相談、サービス等利用計画の作成に関する業務を行うものとする。

(開設日及び開設時間)

第5条 事業所の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定計画相談支援等の提供方法及び内容)

第6条 この事業所が提供する指定計画相談支援等の内容は次のとおりとする。

(1) 基本相談支援に関する業務

地域の障害者の福祉に関する各般の問題につき、障害者又は障害者の介護を行うものからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と町及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の必要な便宜を総合的に供与する。

(2) サービス利用支援に関する業務

 相談支援専門員は、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画等」という。)の作成に当たっては、利用者等の希望等を踏まえて作成するように努める。

 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者等の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者等の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにする。

 相談支援専門員は、サービス等利用計画等の作成に当たっては、利用者等の日常生活全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、その他の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動への参加も含めてサービス等利用計画等上に位置付けるよう努める。

 相談支援専門員は、サービス等利用計画等の作成に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者等又はその家族に対して提供するものとする。

 相談支援専門員は、サービス等利用計画等の作成に当たっては、適切な方法により、利用者等について、その心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や利用者等が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行う。

 相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用者等の居宅等を訪問し、利用者等及びその家族に面接する。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利用者等及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。

 相談支援専門員は、利用者等についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者等及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービスを提供する上での留意事項、厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画等案を作成する。

 相談支援専門員は、サービス等利用計画等案に位置付けた福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画等案の内容について、利用者等又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。

 相談支援専門員は、サービス等利用計画等案を作成した際には、当該サービス等利用計画等案を利用者等に交付する。

 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連携調査等を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画等案の内容について説明を行うとともに、サービス担当者会議に出席する担当者から、専門的な見地からの意見を求める。

 相談支援専門員は、前号のサービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画等案の内容について、利用者等又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。

 相談支援専門員は、サービス等利用計画等を作成した際には、当該サービス等利用計画等を利用者等及びサービス担当者会議に出席した担当者に交付する。

(3) 指定継続サービス利用援助に関する業務

 相談支援専門員は、サービス等利用計画等の作成後、サービス等利用計画等の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。(以下「モニタリング」という。))を行い、必要に応じてサービス等利用計画等の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行う。

 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者等及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、厚生労働省令で定める期間ごとに居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録する。

(4) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

前3号に附帯するその他必要な支援、相談、助言を行うものとする。

(利用者等から受領する費用及びその額)

第7条 事業所は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援等を提供した際は、支給決定障害者等から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の17第3項の規定又は児童福祉法第24条の26第2項の規定により算定された計画相談支援給付費又は指定障害児相談支援給付費の額の支払を受けるものとする。

2 前項のほか、通常の指定計画相談支援等の事業の実施地域以外の地域の利用者等を訪問して指定計画相談支援等を提供する場合は、それに要した交通費の支払を支援給付費決定障害者から受けることができるものとする。

3 前2項の費用の支払を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。

4 第2項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第8条 事業所は、利用者等の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき、法第29条第3項第2号に掲げる額の合計額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年厚生労働省令第10号。以下「令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第43条の6第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を町に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

2 事業所は、利用者が同一の月に指定障害児通所支援を受けたときは、児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額の合計額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が児童福祉法施行令(昭和24年政令第74号。以下「令」という。)第25条の2第1項に規定する負担上限額、又は令第25条の6第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を町に報告するとともに、利用者等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

(通常の指定計画相談支援等の事業の実施地域)

第9条 通常の指定計画相談支援等の事業の実施地域は、豊頃町全域とする。

(虐待防止のための措置)

第10条 事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(苦情解決)

第11条 事業所は、提供した指定計画相談支援等に関する利用者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 事業所は、提供した指定計画相談支援等に関し、法第10条第1項の規定により町が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定計画相談支援等に関し、法第11条第2項の規定により北海道が行う報告若しくは指定計画相談支援等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して北海道が行う調査に協力するとともに、北海道から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 事業所は、提供した指定計画相談支援等に関し、法第51条の27第2項及び児童福祉法第24条の34第1項の規定により町長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して町長が行う調査に協力するとともに、町長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(職員の研修)

第12条 事業所は、職員の質的向上を図るための適切な研修の機会を設けるものとする。

(その他運営についての重要事項)

第13条 事業所は、利用者等に対し適切な指定計画相談支援等を提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておくものとする。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業所は、職員であった者に、業務上知り得た利用者等又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を確約させる。

4 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

5 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相談支援等を提供した日から5年間保存する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する

(令和2年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

豊頃町障がい者相談支援事業所運営規程

平成27年3月11日 訓令第3号

(令和4年9月20日施行)