○豊頃町次世代育成支援金支給要綱
平成27年3月18日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町民の出産、子育てに対し、次世代育成支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、新町民の誕生を祝福するとともに次代の町づくりを担う児童の健全な育成と子育て世代の定住促進を図り、もって町の発展に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支援金の対象者は、支給時期の属する月の前月の末日において本町の住民基本台帳に6か月以上記録され、現に居住する者で、対象者本人若しくは配偶者が出産し、又は満6歳までの児童を養育しているものとする。
(支援金の種類、支給対象児童、金額及び支給時期)
第3条 支援金の種類、支給対象児童(以下「対象児」という。)、金額及び支給時期は、次表に定めるところによる。
種類 | 対象児 | 金額 | 支給時期 |
出産祝金 | 第1子 | 100,000円 | 出産時 |
第2子 | 200,000円 | ||
第3子以降 | 300,000円 | ||
健全育成支援金 | 満1歳から満6歳までの誕生日を迎えた児童 | 100,000円 | 4月と10月の2期(それぞれ前月までの6か月間に誕生日を迎えた分) |
保育所通所支援金 | 町内の保育所に通所(一時保育を除く。)している児童 | 月額5,000円 | 4月と10月の2期(それぞれ前月までの半年間の通所分) |
2 支援金は、前項の金額を現金又は豊頃町商工会商品券で支給する。
(1) 出産祝金 出産日から起算して60日
(2) 健全育成支援金及び保育所通所支援金 支給時期(4月又は10月)の10日
(1) 申請者及び申請者と生計を同一にする者が町税、町使用料等を滞納しているとき。
(2) 申請者が対象児を養育しなくなったとき。
(3) 申請者及び対象児が町内に居住しなくなったとき。
(4) その他町長が支給することが適当でないと認めたとき。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した支援金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日訓令第19号)
この訓令は、平成27年9月30日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。