○豊頃町グループホーム家賃等利用者負担軽減に係る助成事業実施要綱

平成27年3月18日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町(以下「町」という。)において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき要介護認定を受けた被保険者(以下「受給者」という。)が、地域密着型サービス事業者から提供される介護保険サービスに伴い支払う家賃及び光熱水費(以下「家賃等」という。)の一部を町が助成をすることに関し、必要な事項を定める。

(助成の対象等)

第2条 助成の対象は、法第8条第14項に規定する認知症対応型共同生活介護及び法第8条の2第14項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の介護保険サービスに伴う家賃等とする。

2 助成の対象者は、受給者であって、町が指定する前項に掲げる地域密着型サービス事業を行う施設(以下「グループホーム」という。)に入所し、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 受給者が住民税非課税者であること。

(2) 受給者の配偶者が住民税非課税者であること。

(3) 受給者の預貯金等の額が、1,000万円以下(配偶者がいる場合は両方の預貯金等を合わせた額が2,000万円以下)であること。

(助成承認の申請)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グループホーム家賃等利用者負担助成承認申請書(別記様式第1号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成承認の決定)

第4条 町長は、前条の承認申請書が提出されたときは、内容を審査の上、助成の承認の可否について決定し、当該申請者に対して、グループホーム家賃等利用者負担助成承認(不承認)通知書(別記様式第2号。以下「承認通知書」という。)を交付するものとする。

2 承認通知書の適用年月日は、前条に規定する助成承認の決定を行った日の属する月の初日とし、有効期限は当該適用年月日の属する年度の翌年度の7月末日(4月1日から7月末日までに助成の決定を行った場合にあっては、当該適用年月日の属する年度の7月末日)とする。

3 第2条第2項に規定する助成対象の要件を欠くに至った者に係る通知書の有効期限は、助成対象の要件を欠くに至った日の属する月の末日(豊頃町の介護保険資格を喪失したことにより助成対象の要件を欠くに至った場合は、その喪失した日)とする。

(承認申請書記載事項変更の届出等)

第5条 第4条の規定により承認通知書の交付を受けた者(以下「助成適用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、グループホーム家賃等利用者負担助成承認通知書記載事項変更(喪失)届出書兼再交付申請書(別記様式第3号。以下「変更届」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 助成適用者が、第2条第2項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 助成適用者が豊頃町に住所を有しなくなったとき。

(3) 助成適用者が氏名又は住所を変更したとき。

(4) 助成適用者が承認通知書を紛失し、焼失し、又はき損したとき。

(変更の通知)

第6条 町長は、前条の変更届が提出されたときは、内容を審査の上、当該助成適用者に対して、グループホーム家賃等利用者負担助成変更(喪失)通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(助成額)

第7条 助成額の上限は月額25,000円とし、利用日数が1か月に満たない場合の助成額は、上限の額を当該月の日数で除した額に利用日数を乗じて得た額とする。ただし、助成額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(助成金の請求等)

第8条 町長は、第2条第2項に規定するグループホームから「グループホーム家賃等利用者負担支払額確認書(別記様式第5号)」の提出を受けたときは、当該確認書の審査及び必要に応じて行う調査等により助成金を交付すべきものと認めるときは、速やかに支払うものとする。

(助成金の返還等)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成の決定を取り消すとともに、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町グループホーム家賃等利用者負担軽減に係る助成事業実施要綱

平成27年3月18日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)