○豊頃町指定介護予防支援事業所運営規程

平成27年3月24日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、豊頃町地域包括支援センター(以下「センター」という。)内の豊頃町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために豊頃町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第17号)第20条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう支援を行う。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊頃町指定介護予防支援事業所

(2) 所在地 豊頃町茂岩本町125番地(豊頃町役場福祉課内)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

(2) 保健師 1名以上

2 前項の職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、事業所の職員の管理、利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他指揮命令等を一元的に行う。

(2) 保健師は、指定介護予防支援の提供に当たる。

(開設日及び営業時間)

第5条 事業所の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業の提供方法及び内容)

第6条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 介護予防サービス計画の作成

(2) 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整

(3) サービス担当者会議

(4) 利用者の状況等の把握

(5) 利用者への情報提供

(6) 職員による居宅訪問

(7) 介護予防サービス計画の作成又は変更若しくはモニタリング

2 職員は、サービス提供を開始した月の翌月から起算して3か月に1回、利用者の居宅を訪問し、適切なサービスが実施されているかどうかを把握するものとする。

3 職員は、少なくとも1か月に1回、利用者のサービスに対する意向、介護予防に対する効果等を記録するものとする。

(費用等)

第7条 利用料は、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、利用者からの利用料は徴収しない。ただし、利用者の介護保険料の滞納等により、センターが介護保険からサービス利用料金を受領することができない場合は、介護報酬の告示上の額を利用者が支払うものとする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定介護予防支援に要した交通費は、その費用を徴収しないものとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、豊頃町全域とする。

(その他運営についての留意事項)

第9条 事業所は、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備するものとする。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、利用者の同意がない限り、サービス担当者会議等で個人情報を共有してはならない。

3 事業所は、職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさせないため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を確約させるものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(豊頃町地域包括支援センター運営規程の廃止)

2 豊頃町地域包括支援センター運営規程(平成18年訓令第10号)は、廃止する。

(令和4年9月20日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

豊頃町指定介護予防支援事業所運営規程

平成27年3月24日 訓令第7号

(令和4年9月20日施行)