○豊頃町教育委員会教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則
平成27年5月27日
教委規則第9号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、豊頃町教育委員会教育課長を豊頃町教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○豊頃町教育委員会教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則
平成27年5月27日
教委規則第9号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、豊頃町教育委員会教育課長を豊頃町教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。