○豊頃町総合教育会議運営要綱

平成27年5月27日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項の規定に基づき、豊頃町総合教育会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(招集)

第2条 町長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると考える場合には、町長に対し、協議すべき事項を示して会議の招集を求めることができる。

(議長)

第3条 会議の議長は、町長が行う。

(公開)

第4条 会議は、公開する。ただし、次に掲げる場合であって会議で非公開と決定した場合は、この限りでない。

(1) いじめ等の個別事案において、個人情報を保護する必要がある場合

(2) 会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずると認められる場合

(3) その他、公開することが不適当と判断される場合

(議事録)

第5条 議事録には、次に掲げる事項を記載し、公表するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 説明のため出席した職員の氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) その他町長が必要と認めた事項

(事務局)

第6条 会議の事務局を教育委員会教育課に置く。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議が定める。

この訓令は、平成27年5月27日から施行する。

豊頃町総合教育会議運営要綱

平成27年5月27日 訓令第16号

(平成27年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年5月27日 訓令第16号