○豊頃町消防団条例
平成27年9月3日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、分限及び懲戒、服務その他の事項について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 豊頃町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 豊頃消防団
区域 豊頃町全域
(定員)
第3条 団員の定員は、100名とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 豊頃町の区域内に居住する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(欠格条項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり豊頃町を離れて生活することを常とする者
(4) 豊頃町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 第4条第1号に該当しなくなったとき。
3 前項の規定による分限の手続き及び効果については、豊頃町職員の分限についての手続き及び効果に関する条例(昭和26年条例第25号)の規定を準用する。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
3 前項の規定による懲戒の手続き及び効果については、豊頃町職員の懲戒についての手続き及び効果に関する条例(昭和26年条例第26号)の規定を準用する。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上豊頃町を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に豊頃町を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
2 団員が公務のため旅行した場合は、その旅行に対して別表第3に定める額の旅費を支給する。
3 報酬及び旅費の支給方法は、別に定める。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡又は負傷し、若しくは疾病にかかったときは、市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和32年北海道市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところにより損害を補償する。
(退職報償金)
第14条 団員が退職した場合は、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に市町村非常勤消防団員退職報償金支給条例(昭和39年北海道市町村総合事務組合条例第3号)の定めるところにより、退職報償金を支給する。
(賞じゅつ金)
第15条 団員が、消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、北海道市町村総合事務組合市町村非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年条例第2号)の定めるところにより、賞じゅつ金を支給する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の前日に東十勝消防事務組合の条例に基づき、消防団長の職にあるものは、条例第4条第1項の規定にかかわらず、消防団の推薦があったものとみなす。
3 この条例施行の前日に東十勝消防事務組合の条例に基づき、在職する消防団長以外の団員は、条例第4条第1項の規定により任命されたものとみなす。
4 団員としての勤続年数は、東十勝消防事務組合豊頃消防団に入団した日から通算する。
附則(平成31年3月5日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 報酬の年額 |
団長 | 85,000円 |
副団長 | 64,000円 |
本部長・分団長 | 60,000円 |
副本部長・副分団長 | 46,000円 |
部長 | 43,000円 |
班長 | 38,000円 |
団員 | 36,500円 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 支給単位 | 支給額 | 摘要 |
水火災等非常災害出動報酬 | 1日 | 8,000円 | 災害発生の場合の職務に従事した団員に支給する。1日単位は7時間45分とする。 |
警戒出動報酬 | 1日 | 4,500円 | 火災警報、年末警戒、その他警戒の任に当たった団員に支給する。 |
訓練出動報酬 | 1日 | 4,500円 | 演習、月例訓練、その他の訓練に出動した団員に支給する。 |
機関員報酬 | 1月 | 3,000円 | 1車両につき機関員1名、補助機関員2名とする。 |
別表第3(第12条関係)
(単位:円)
区分 | 航空賃 | 鉄道賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||||||
1キロメートルにつき | 道外 | 道内 | 管内 | 町内 | 札幌市日帰りの場合 | 道外 | 道内 | 町内 | |||
団長 副団長 | 実費 | 普通 | 54 | 2,700 | 2,400 | 2,000 | 400 | 4,000 | 13,000 | 12,000 | 7,000 |
その他の団員 | 実費 | 普通 | 54 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 400 | 4,000 | 12,000 | 11,000 | 7,000 |
備考 日当のうち、道内とは十勝管内を除く道内各市町村をいい、管内とは、豊頃町を除く十勝管内をいう。