○豊頃町まち・ひと・しごと創生会議設置要綱
平成27年8月5日
訓令第18号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進にあたり、広く町民や有識者等の意見を聴くことを目的として、豊頃町まち・ひと・しごと創生会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について意見を述べ、必要な助言、指導等を行うものとする。
(1) 豊頃町人口ビジョン及び豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。
(2) 豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進及び効果検証に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 会議は、町長が選任する委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充て、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画課において処理する。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)で定めるところにより支給するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月5日から施行する。