○豊頃町まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年8月5日

訓令第18号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進にあたり、広く町民や有識者等の意見を聴くことを目的として、豊頃町まち・ひと・しごと創生会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について意見を述べ、必要な助言、指導等を行うものとする。

(1) 豊頃町人口ビジョン及び豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。

(2) 豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進及び効果検証に関すること。

(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。

(組織)

第3条 会議は、町長が選任する委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充て、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は、会議を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、企画課において処理する。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)で定めるところにより支給するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年8月5日から施行する。

(任期の特例)

2 この訓令の施行の日以後最初に選任される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

豊頃町まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年8月5日 訓令第18号

(平成27年8月5日施行)