○豊頃町福祉活動拠点施設条例

平成28年3月8日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町民の福祉活動の増進と世代間の交流を図るため、豊頃町福祉活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

豊頃町福祉活動拠点施設

位置

豊頃町茂岩栄町102番地

(開館時間)

第3条 拠点施設の開館時間は午前10時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 拠点施設の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が管理運営上必要と認めたときは、臨時に変更し、又は休館することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用の制限)

第5条 町長は、拠点施設の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき。

(2) 建物及び備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) その他拠点施設の管理運営上適当と認めがたいとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、建物及び備付物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は、賠償額を減額又は免除することができる。

(管理の委託)

第7条 町長は、使用者の利便を図るため町内の社会福祉法人に拠点施設の維持管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町福祉活動拠点施設条例

平成28年3月8日 条例第11号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月8日 条例第11号
令和4年9月8日 条例第16号