○豊頃町漁業施設低気圧災害対策資金利子補給補助規則

平成28年3月1日

規則第3号

(目的)

第1条 平成27年9月から10月にかけて北海道を通過した台風及び低気圧により漁具(定置網)に被害を受け、大津漁業協同組合(以下「漁協」という。)から漁業設備資金を借り入れた漁業者(法人を含む。以下同じ。)に対し、利子補給を講ずることにより当該被害の早期復旧に必要な資金の円滑化と負担軽減を図るため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この規則による補助の対象者になる者(以下「補助対象者」という。)は、漁協が定めた漁業設備資金貸付要領により漁協承認を受けて漁業設備資金の貸付けを受けた漁業者とする。

(利子補給率)

第3条 この規則による補助金の利子補給率は、年0.6パーセント以内とする。

(利子補給補助の期間)

第4条 この規則による利子補給補助の補助期間は、漁協が補助対象者に貸し付けた漁業設備資金の初回償還期日の属する年度から起算して8年間以内とする。

(補助金の額)

第5条 この規則による補助金の額は、漁協が補助対象者に貸し付けた漁業設備資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の利子補給率を乗じて得た金額とする。

(補助の申請)

第6条 この規則により補助金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、漁協は、組合員に代わり一括して申請することができる。

(1) 漁業設備資金利子補給補助金交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)(別記様式第1号)

(2) 利子補給に関する計算書(別記様式第2号)

2 前項に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類について提出を求めることができる。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、漁業設備資金利子補給補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、漁協を経由し通知するものとし、当該補助金交付申請書の受理した日の属する月の翌月の末までに補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、漁協に一括交付することとし、漁協からそれぞれ補助対象者に支払うものとする。この場合において、漁協は補助金を補助対象者に支払ったことを確認できる書類を作成しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を他へ流用したとき。

(3) 補助金の決定に違反したとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

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豊頃町漁業施設低気圧災害対策資金利子補給補助規則

平成28年3月1日 規則第3号

(平成28年3月1日施行)