○豊頃町消防団員報賞金規則
平成28年3月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃消防団の団員(以下「消防団員」という。)に対する報賞金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団員に対する報賞金)
第2条 消防活動(訓練、演習等の活動を含む。)に従事中傷害を受け、そのために死亡し、又は重度障害の状態となった消防団員が、その功労が顕著であると認められるときは、町長は当該消防団員に対し表彰を行い、報賞金を授与することができる。ただし、当該消防団員が市町村非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年北海道市町村総合事務組合条例第2号)に基づく賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与されたときはこの限りでない。
2 報賞金の種類は、殉職者報賞金及び障害者報賞金とし、殉職者報賞金の額は、功労の程度に応じて50万円以上200万円の範囲内で町長が定めるものとし、障害者報賞金の額は、功労の程度並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に定める障害等級に応じて別表に定める額とする。
3 報賞金は、当該消防団員が死亡した場合にあってはその遺族に授与し、遺族の範囲等については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(認定)
第3条 報賞金の授与の対象となる公務上の死亡及び障害の程度の認定並びに報奨金の授与は、町長が行う。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 100万円以上200万円の範囲内で町長が定める額 |
第2級 | 90 〃 180 〃 |
第3級 | 70 〃 150 〃 |
第4級 | 60 〃 130 〃 |
第5級 | 50 〃 100 〃 |
第6級 | 30 〃 70 〃 |
第7級 | 20 〃 50 〃 |
第8級 | 10 〃 30 〃 |