○豊頃町消防団員被服貸与規則

平成28年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団員へ貸与する被服等(以下「貸与品」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の種別、員数、使用年数)

第2条 貸与品は、現品をもって貸与するものとし、その種別、員数及び使用年限は、別表のとおりとする。ただし、業務の性質上、団長が必要と認めた場合は、別表に定める品目のほか特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

2 貸与品の使用年限の計算は、貸与した日の翌日から起算する。

(使用年限の特例)

第3条 返納品を貸与したときは、前条第1項の規定にかかわらず使用年限を次のとおりとする。

(1) 返納品を貸与したときは、別表の使用年限から以前に使用した期間を控除した残期間を使用年限とする。

(使用年限の延長と控除)

第4条 貸与品の使用年限が経過しても代替品が支給されるまでは、使用年限が延長されたものとみなす。

2 貸与品が使用年限中で使用に耐えないと認められたときは、そのものの使用年限を短縮するものとする。

(貸与品の返納)

第5条 貸与品で使用年限内にあるもので、消防団員が退職又は死亡したときは、返納しなければならない。

(貸与品の紛失)

第6条 貸与品を紛失又は使用できない状態にき損したときは、代替品を支給する。ただし、それが自己の責任によるときはこの限りでない。

2 前項ただし書の場合において、消防団員は相当代価を弁償しなければならない。

(貸与品の維持補修)

第7条 貸与品の維持、補修に要する費用は、貸与を受けた者の負担とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の前日までに東十勝消防事務組合消防団員被服貸与規則により貸与をした貸与品の使用年限については、それを支給したときからこれを起算する。

別表(第2条関係)貸与品の種別、員数、使用年限

貸与品目

員数

使用年限

摘要

制帽

1個

10年


盛夏帽

1個

10年


略帽

1個

5年


制服(上下)

1着

10年

バンド、ネクタイ、階級章付

盛夏服(上下)

1着

10年

バンド、階級章付

作業服(上下)

1着

5年

バンド、階級章付

防寒衣

1着

10年


短靴

1足

10年


防火衣

1着

10年


防火長靴

1足

5年


防火帽

1個

10年


救助用半長靴

1足

5年


安全帽

1個

10年


救命胴衣

1着

5年


雨衣

1着

5年


トランシーバー

1個

10年


ブラウス

1着

1年

女性団員のみ

携帯用カバン

1個

10年

女性団員のみ

消防手帳

1個



備考 救助用半長靴及び安全帽は、防火長靴及び防火帽をもって代えることができる。

豊頃町消防団員被服貸与規則

平成28年3月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)