○豊頃町消防団員の立入検査証に関する規則

平成28年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条の2の規定による消防団員の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)については、この規則の定めるところにより発行する。

(証票)

第2条 立入検査証の様式、形状は別記様式第1号のとおりとする。

第3条 立入検査証は、町長が、必要と認める消防団員に対してこれを発行する。

(証票の交付及び使用制限)

第4条 立入検査証を発行するときは、3年の有効期間を附し町長印を押印するものとする。ただし、階級に異動を生じた時は、その都度更新し、その日から有効期間を3年とする。

2 立入検査証を交付した場合は、別記様式第2号の立入検査証交付台帳を備付け、常にこれを整理しなければならない。

第5条 立入検査証の取り扱いは、慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。

第6条 立入検査証を亡失し、又は破損したときは、すみやかに届出なければならない。

2 前項の場合、町長は実情に応じ立入検査証を再交付するものとする。

(立入検査証の返納)

第7条 立入検査証の交付を受けた者で、退職その他の事由により消防団員としての身分を失ったとき又は町長から返納を命ぜられたときは、直ちに立入検査証を返納しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町消防団員の立入検査証に関する規則

平成28年3月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)