○豊頃町消防表彰規則
平成28年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町消防団条例(平成27年条例第25号)第2条に基づく豊頃消防団員(以下「団員」という。)及び無火災の成果を挙げている分団に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の区分は次のとおりとする。
(1) 永年勤続表彰
ア 5年以上勤続し、特に功労のあったもの
イ 10年以上勤続し、特に功労のあったもの
ウ 20年以上勤続し、特に功労のあったもの
エ 30年以上勤続し、特に功労のあったもの
(2) 精勤表彰
ア 出動回数150回以上
イ 出動回数300回以上
ウ 出動回数500回以上
(3) 功労表彰
ア 班長以上の幹部で、幹部として10年以上勤続し、特に功労のあったもの
イ 火災その他の災害に際して功労抜群なるもの
ウ 紀律厳正、勤務に精励し消防に関する知識及び技術に熟達し、他の模範であると認められたもの
エ 消防上の施設改善を図り、その功労が顕著であると認めるもの
(4) 退職表彰
15年以上勤続して退職した団員で、その功労が顕著であると認められたもの
(5) 無火災表彰
分団における火災の予防査察及び予防運動の行事が確実に実施され、このため地域住民の火災予防に対する認識が強く、無火災の成果を挙げている分団
(表彰の基準)
第3条 前条の表彰の基準は、次に定めるところによる。
(1) 基準日を12月31日とし、別表第1に掲げる無火災に定める期間火災(車両火災を除く)の発生がない分団
(2) 前号の無火災期間の計算は、1月1日若しくは火災発生の日の翌日から起算して無火災期間達成の日まで行うものとし、その翌日から12月31日までの日数は除き、翌年から改めて計算するものとする。
(表彰の方法)
第4条 この規則に定める表彰は町長が行う。ただし、第2条第1号ア該当者については消防団長が行うものとする。
2 表彰にあたり別表第2の区分により、個人及び団体に表彰状(感謝状)と記念品を、分団に表彰状と竿頭授を授与し、連続無火災5年を達成したときは、表彰旗を授与する。ただし、表彰旗を授与した分団に対する連続無火災5年達成表彰の2回目以降は、表彰状と竿頭授を授与するものとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年当該年中(殉職の団員に対しては殉職時)の功労に基づき、翌年の出初式の際に行う。ただし、町長が必要と認めたときは、その都度行うことができる。
(死亡した団員の表彰)
第6条 死亡者の表彰は次に定めるところによる。
2 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、生前の日に遡り表彰する。この場合の表彰はその遺族に贈与する。
3 前項の遺族とは被表彰者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹の順により、被表彰者の死亡当時同一世帯にあったものをいう。
(表彰の取消)
第7条 表彰を受けるべき者が、表彰前に次の各号の一に該当するときは、表彰は行わない。
(1) 刑事事件に関し、起訴されたとき。
(2) 懲戒処分により停職を命ぜられ、又は職を免ぜられたとき。
2 被表彰者の団員が在職中職務を著しく怠り又は破廉恥の行為があったときは、表彰を取消すことがある。
2 分団長は、無火災表彰基準に該当するときは、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 分団の状況
ア 分団の名称
イ 分団の管轄区域の面積、地区名及び戸数
ウ 分団の定員及び実員
(2) 無火災の状況
(3) 火災予防査察の実施状況
(4) 火災予防運動の実施状況
(5) その他参考事項
(表彰の基準日)
第9条 表彰の基準日は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号の表彰は、12月末日現在
(2) 第2条第2号の表彰は、10月末日現在
(3) 第2条第3号の表彰は、12月末日現在
(4) 第2条第5号の表彰は、12月末日現在
(5) 前4号以外の表彰は、その都度
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、東十勝消防事務組合の規程によって現に表彰を受けたものは、この規則により表彰を受けたものとみなす。
2 この規則施行の前日までに東十勝消防事務組合豊頃消防団員としての勤続年数のあるものは、その年数を通算する。
3 この規則施行の前日までに東十勝消防事務組合豊頃消防団員としての出動回数があるものは、その回数を通算する。なお、回数については、昭和46年4月1日以後の出動回数とする。
4 この規則施行前日までに、東十勝消防事務組合無火災表彰内規によって現に表彰を受けた分団は、この規則により表彰を受けたものとみなす。
5 この規則施行前日までに、無火災期間があるときは、第3条第3項第2号の無火災期間の計算において、その期間を算入するものとする。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)無火災期間基準表
世帯数 | 無火災期間 |
~500未満 | 24ヵ月 |
500以上~1,000未満 | 18ヵ月 |
別表第2(第4条関係)表彰区分