○豊頃町介護保険給付費受領委任払い制度に関する要綱
平成28年2月29日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費等」という。)又は居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)に係る介護保険給付費の受領委任払い又は代理受領(以下「受領委任払い制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(福祉用具購入費等及び住宅改修費等の支給)
第3条 本町の居宅要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者(以下「対象者」という。)が、特定福祉用具若しくは特定介護予防福祉用具(以下「福祉用具等」という。)の販売又は住宅改修を行う事業者で、この訓令に基づく登録を受けたもの(以下「受領委任払い取扱事業者」という。)により福祉用具等の購入又は住宅改修を行った場合は、第11条に規定する代理受領により、福祉用具購入費等又は住宅改修費等を支給する。ただし、法第66条から第69条までの規定により保険給付が制限されている場合は、受領委任払い制度の利用ができないものとする。
(受領委任払い取扱事業者の登録)
第4条 受領委任払い制度による登録は、福祉用具等を販売し、又は住宅改修を行う事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
(変更の届出等)
第6条 受領委任払い取扱事業者は、事業所の名称及び所在地その他の登録時における届出事項に変更があったときは、速やかに介護保険給付費受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(別記様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 受領委任払い取扱事業者は、福祉用具の販売又は住宅改修費の事業を廃止、休止、又は再開するとき若しくは登録を辞退するときは、速やかに介護保険給付費受領委任払い取扱事業者廃止・休止・再開・辞退届出書(別記様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(受領委任払い取扱事業者の責務)
第7条 受領委任払い取扱事業者は、関係法令等を遵守するとともに、対象者の心身状況等に応じて適切な福祉用具の販売又は住宅改修を行うよう努めなければならない。
(登録内容の情報提供)
第8条 町は、対象者及び居宅介護支援事業者等に対し、受領委任払い取扱事業者の所在等について情報提供を行う。
(受領委任払い取扱事業者の登録の取消)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払い取扱事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 対象者の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払い制度の利用を拒否した場合
(2) この訓令に定める所定の手続を行わなかった場合
(3) 受領委任払い取扱事業者の責に帰すべき事由により、対象者の身体、財産等を傷つけた場合
(4) 不正の手段により第4条の登録を受けた場合及び福祉用具購入費等又は住宅改修費等の請求を行った場合
(5) その他町長が登録の取消しについて必要と認めた場合
(委任状の提出)
第10条 福祉用具購入費等に関して受領委任払い制度を利用する対象者は、受領委任払い取扱事業者から福祉用具等を購入したときは、当該福祉用具購入費等の支給申請に必要な書類に加えて、介護保険給付費受領委任払いに係る委任状(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 住宅改修費等に関して受領委任払い制度を利用する対象者は、住宅改修を施工する前に、当該住宅改修費等の支給申請に必要な書類に加えて、介護保険受領委任払いに係る委任状を町長に提出しなければならない。
(介護保険給付費の代理受領)
第11条 受領委任払い取扱事業者は、対象者が福祉用具等の購入又は住宅改修を行ったときは、当該対象者からの委任に基づき、当該福祉用具購入費等又は住宅改修費等として、当該対象者に対し保険者から支払われる介護保険給付費の額の限度において、当該対象者に代わり支払を受けることができる。
2 前項の規定による福祉用具購入費等又は住宅改修費等の支払があったときは、保険者から当該対象者に対し、介護保険給付費の支給があったものとみなす。
(支給又は不支給の決定)
第12条 町長は、受領委任払いに係る福祉用具購入費等又は住宅改修費等の支給申請があったときは、当該住宅改修費等に係る支給又は不支給の決定を行い、介護保険給付費受領委任払いのお知らせ(別記様式第8号)により当該受領委任払い取扱事業者に通知する。
(返還)
第13条 町長は、受領委任払い取扱事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費等又は住宅改修費等費等を代理受領したときは、当該福祉用具購入費等又は住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(登録等を行うために必要な準備)
2 町長は、この訓令の施行日前においても、受領委任払い取扱事業者の登録等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。