○豊頃町消防団行方不明者捜索活動実施要綱

平成28年3月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町内で発生した行方不明者の生命及び身体を保護するため、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務にかかわらず、人道上及び人心の安定を図るうえから放置できない状況にある場合において、豊頃消防団(以下「消防団」という。)が行う行方不明者捜索活動(以下「捜索活動」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「行方不明者」とは、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第2条第1項に規定する行方不明者であって、町長が緊急に保護する必要があると認めるものをいう。

2 この要綱において「家族等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 行方不明者の親権を行う者

(2) 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及びその他の親族

(3) 行方不明者の同居者

3 この要綱において「関係機関等」とは、警察、とかち広域消防事務組合、地域住民で組織されている団体その他、行方不明者の捜索に関する機関又は団体をいう。

(捜索出動)

第3条 消防団の出動は、管轄区域内に行方不明者がある場合において、前条第3項に関する関係機関等からの出動協力要請に基づき、出動するものとする。

(出動の決定権者)

第4条 消防の捜索出動決定権者は町長とする。ただし、町長が不在の場合は副町長が、町長、副町長ともに不在の場合は総務課長が代わって決定する。

2 消防団の出動について、町長は消防団長と協議の上、消防団の出動の可否及び規模について決定するものとする。ただし、消防団長が不在の場合は副団長が代わって決定する。

(出動期間)

第5条 出動期間は暦日2日以内とする。ただし、捜索の状況により関係機関と協議の上、町長が認めた場合は、この限りでない。

2 捜索は日の出から日没の時間内とする。ただし、緊急を要する場合、又は特別な事情がある場合は、この限りでない。

(費用の負担)

第6条 消防団の出動に要した費用のうち、団員の費用弁償、車両、通信、消防用機械器具の修繕費及び燃料費は、豊頃町の負担とする。

2 前項の費用以外は、要請者側の負担とする。ただし、特別な事情があり、町長が認めた場合は、この限りでない。

(装備)

第7条 出動する消防団員には、危険防止を考慮し、捜索協力活動が十分にできるような装備で出動させるものとする。

(近隣自治体からの協力要請)

第8条 近隣自治体から町長又は消防団長に協力要請があった場合は、町長と消防団長が協議の上、出動の可否及び規模等を決定する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、捜索活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平28年4月1日から施行する。

豊頃町消防団行方不明者捜索活動実施要綱

平成28年3月1日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)