○豊頃町請負工事検査要領
平成28年3月23日
訓令第20号
第1 趣旨
豊頃町の発注に係る請負工事に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。
第2 検査の種類
検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める場合において実施するものとする。
(1) 工事完成検査 工事請負契約の定めに基づき、請負人から工事完成通知書の提出があったとき。
(2) でき形部分等検査 工事請負契約の定めに基づき、請負人からでき形部分等(第 回)確認請求書の提出があったとき、又は契約を解除した際において工事のでき形部分があるとき。
(3) 指定部分検査 工事請負契約の定めに基づき、請負人から指定部分の工事完成通知書の提出があったとき。
(4) 跡請保証部分検査 跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了したとき。
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証に付した工事につき修補工事の施工を請求した場合において、請負人から当該修補工事に係る跡請保証部分修補工事完了通知書の提出があったとき。
(6) 中間検査 工事途中において契約担当者が特に検査をする必要があると認めたとき。
第3 検査職員の指定
契約担当者は、財務規則第100条の規定に基づき検査職員を指定しようとするときは、原則として所属の職員のうちから指定するものとする。
第4 検査職員の心得
検査職員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第5 検査の実施
1 検査職員は、契約担当者から請負工事につき検査を命ぜられたときは、速やかに当該工事に係る工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。
2 検査職員は、工事請負契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を契約担当者に申し出てその指示を受けるものとする。
第6 検査の方法
1 検査職員は、請負工事の検査に当たっては、工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づくほか、請負工事検査方法書により行うものとする。
2 請負工事検査方法書は、次の各号に定める基準を準用するものとする。
(1) 土木工事 北海道請負工事検査要領(昭和46年8月6日付け局総第373号副出納長通達「北海道請負工事検査要領の制定について」。以下要領という)第6の2項の規定により定める、北海道建設部土木関係請負工事検査方法書
(2) 土木工事関係委託業務 要領第6の2項の規定により定める、北海道建設部土木工事関係委託業務検査方法書
(3) 建築工事 要領第6の2項の規定により定める、北海道建設部営繕工事検査方法書
(4) 農業土木工事 要領第6の2項の規定により定める、北海道農政部農業農村整備事業等工事検査方法書
(5) 森林土木工事 要領第6の2項の規定により定める、北海道水産林務部請負工事検査方法書
3 検査職員は、当該工事の検査につき、その実測内容や特筆すべき事項を工事検査記録簿(別記様式―1)に記載し、契約担当者に提出するものとする。
第7 検査結果の処理
検査職員は、請負工事につき検査を行ったときは、それぞれ次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 工事完成検査
ア 工事目的物が検査に合格した場合
検査職員は、工事目的物が工事完成検査に合格したときは、工事完成検査調書を作成の上、これを契約担当者に提出するものとする。この場合において、検査職員は当該工事目的物を跡請保証に付する必要があると認めるときは、当該工事完成検査調書にその旨を記載の上、跡請保証に付すべき部分につき跡請保証部分調書を作成し、これに添付するものとする。
イ 工事目的物が検査に合格しない場合
(ア) 検査職員は、工事目的物が工事完成検査に合格しないときは、工事完成検査報告書により契約担当者に報告するものとする。
(イ) 契約担当者は、検査職員から工事完成検査報告書による報告を受けたときは、その内容を検討の上、請負人に対し、工事目的物修補(改造)請求書により、一定の期限を定めて当該工事目的物の修補又は改造を請求するものとする。
(ウ) 契約担当者は、請負人が工事目的物の修補又は改造を完了したときは、工事目的物修補(改造)完了通知書によりその旨の通知を受けるものとする。
(エ) 工事目的物修補(改造)完了通知書を受理した場合における処理は、工事完成通知書を受理した場合の例によるものとする。
(2) でき形部分等検査
ア 検査職員は、現地において当該工事目的物のでき形部分等(契約の解除に係る場合にあっては、でき形部分に限る。)を確認の上、でき形部分等(第 回)検査調書及びでき形部分等内訳書を作成し、契約担当者に提出するものとする。
イ 契約担当者は、検査職員から提出されたでき形部分等(第 回)検査調書及びでき形部分等内訳書を審査の上、その結果をでき形部分等確認通知書により当該工事に係る請負人に通知するものとする。
(3) 指定部分検査
ア 検査職員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格したときは、第7の(2)の例により処理するものとする。
イ 検査職員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第7の(1)のイの例により処理するものとする。
(4) 跡請保証部分検査
ア 検査職員は、跡請保証部分につき検査を行ったときは、その結果につき跡請保証部分検査調書により契約担当者に報告するものとする。
イ 契約担当者は、検査職員の報告に基づきその内容を審査の上、当該跡請保証部分につき修補工事の必要があると認めるときは、請負人に対し当該修補工事を請求するとともに請書を徴するものとする。
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査
ア 検査職員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分修補工事完了検査調書によりに報告するものとする。
イ 検査職員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格しないときは、第7の(1)のイの例により処理するものとする。
(6) 中間検査
検査職員は、工事目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を書面により契約担当者に報告するものとする。
第8 緊急措置
検査職員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。この場合において、検査職員は、事後速やかにその旨を契約担当者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。