○豊頃町業務委託事務取扱要綱
平成28年3月23日
訓令第21号
第1 趣旨
施設管理、試験、研究、調査、設計、測量等に係る業務(以下「業務」という。)を委託する場合の事務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
第2 委託業務処理要領等の作成
支出負担行為者(豊頃町財務規則(平成21年規則第7号。以下「財務規則」という。)第2条に規定する支出負担行為者をいう。以下同じ。)は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、当該業務の処理の方法を定めた委託業務処理要領を作成するほか、必要に応じ、当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を作成するものとする。
第3 業務執行の決定
支出負担行為者は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、その内容、及び期間、契約の方法及びその根拠、契約の内容、競争入札者、若しくは見積書を徴する相手方又は委託しようとする相手方等を明らかにした決定書に、前項の規定により作成した委託業務処理要領等を添えて、業務執行の決定をするものとする。
第4 契約の相手方の選定
(1) 支出負担行為者は、次により業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)を選定するものとする。
ア 当該契約が競争入札参加資格の定められているものである場合にあっては、当該競争入札参加資格を有する者の中から選定すること。
イ 当該契約が競争入札参加資格の定められていないものである場合にあっては、当該業務を処理するのに必要な資力、信用、経験等を有すると認められる者の中から選定すること。
(2) 前号の規定により受託者を選定するにあたり、受託する業務の内容が委任又は準委任に属するものであって、競争によりがたいものについては、競争入札の執行又は見積書の徴収をしないことができるものとする。
第5 契約の締結
(1) 支出負担行為者は、受託者を選定したときは、当該受託者の選定経過及び結果を明らかにした決定書に契約書案その他必要な書面を添えて、当該業務に係る委託契約の決定をするものとする。
(2) 契約の締結月日は、当該契約書に当事者双方が記名押印する日とし、これを遡及される扱いをしてはならない。また、契約の効果を契約の締結月日前に及ぼす条項を設ける扱いも、原則として行わないこととするものとする。
第6 業務担当員等の選定等
(1) 支出負担行為者は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行につき、契約の適正な履行の確保を図るため、原則として当該委託業務に係る業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。
(2) 業務担当員は、支出負担行為者の指揮を受け、委託業務の処理について、受託者に対する連絡指導の任に当たるものとする。
(3) 支出負担行為者は、受託者をして、直接に受託業務の処理を担当する業務処理責任者(必要に応じ、業務処理責任者及び主任技術者)を定めさせ、その通知を受けるものとする。ただし、受託者が直接に受託業務の処理を担当する場合は、この限りでない。
(4) 前号の規定による主任技術者は、委託業務の内容が法令等の規定により業務処理につき一定の資格を要するものであるときは、当該資格を有する者でなければならない。
第7 中間検査及び報告
支出負担行為者は、委託業務の処理に関し、必要に応じ、検査員を定め受託者の処理状況等を検査させ、又は受託者に対し報告を求めさせるものとする。
第8 委託業務の完了
(1) 支出負担行為者は、委託業務の処理が完了したときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書を徴するものとする。この場合において、委託業務の内容がその性質上一定の成果品の製作を伴うものであるときは、当該成果品を実績報告書に添えて提出させなければならない。
(2) 支出負担行為者は、委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理に要した経費に係る収支計算書を前号の規定による実績報告書とともに徴するものとする。
第9 委託業務の完了検査等
(1) 支出負担行為者は、実績報告書の提出があったときは、速やかに、検査員を定め当該委託契約の履行の確認のための検査を行わせるものとする。
(2) 検査員は、受託者から提出された実績報告書(成果品の製作を伴う場合にあっては、実績報告書及び成果品)を検査し、その他必要に応じ現地調査等を行い、その結果を委託業務完了検査調書に作成して支出負担行為者に提出するものとする。
(3) 支出負担行為者は、完了検査の結果を受託者に通知するものとする。
(4) 支出負担行為者は、委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、前3号によるほか、受託者から提出された収支計算書を審査の上、当該委託業務に係る委託料の額を確定して受託者に通知するものとする。
第10 委託料の支払
(1) 支出負担行為者は、受託者から適法な請求書の提出があったときは、その受理の日から起算して30日(委託料の支払時期について約定しなかったときは、受託者が適法な請求書を提出した日から15日)以内に委託料を支払うものとする。
(2) 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるとき及びその内容が請負に属するもののうち継続的、定期的に支払を要するものであるときは、当該委託契約において特約の上、請求書によらないで支出することができるものとする。
第11 委託料の前金払及び概算払
(1) 支出負担行為者は、委託業務の内容が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に属するものであるときは、当該委託契約の定めるところにより、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条の規定に基づき、委託料の前金払をすることができる。
(2) 委託業務の内容が公共工事以外で、かつ、請負に属するものであるときは、当該委託契約の定めるところにより、政令第163条の規定に基づき、委託料の額の10分の3に相当する額の範囲内において委託料の前金払をすることができる。
(3) 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、当該委託契約で定めるところにより、財務規則第52条の規定に基づき、委託料の額の範囲内において委託料の概算払をすることができる。
第12 財務事務の指導等
(1) 支出負担行為者は、施設の管理業務を地方公共団体以外の者に委託した場合は、受託者が当該委託業務の処理のために執行する財務事務について、その処理方法を定めさせ、審査の上、これを承認するものとする。
(2) 支出負担行為者は、委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、その適正な執行を図るため、当該委託業務の処理に係る財務事務について受託者を指導するものとする。
第13 預金利子の取扱い
(1) 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合において、当該委託契約に基づき町に払い込むべき金銭又は町から支払われた委託料に関し、預金利子を生じたときは、受託者をして当該預金利子相当額を町に引渡し、又は移転させるものとする。
(2) 預金利子相当額を町に引渡し、又は移転させるべき時期は、当該預金に係る利子記入期(解約した場合にあっては、当該解約の時期)の都度とする。
第14 業務処理に伴い発生した権利等の取扱い
(1) 委託契約に係る業務の処理に伴い発生する特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の権利は、原則として、町に帰属させるものとする。
(2) 委託業務に係る業務の処理に伴い受託者から引渡しを受けた成果品については、財務規則第9章第2節(物品)の規定の適用はないものとする。ただし、当該成果品の性質上物品として管理する必要があるものについては、生産品として処理するものとする。
第15 委託料により取得した物件の取扱い
委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合において、当該委託契約に係る委託料により取得した物件又は権利があるときは、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに町に移転させるものとする。
第16 供与物品の返還
委託業務の処理のため受託者に供与した物品がある場合は、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに町に返還させるものとする。
第17 業務処理に必要な建物等の指定
委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合において、受託者が当該委託業務の処理上必要とする町の所有に係る土地、建物、工作物、設備、備品、その他の物件があるときは、当該委託契約においてこれを指定し、又は供与するものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。