○豊頃町観光大使設置要綱

平成28年7月1日

訓令第29号

(目的)

第1条 豊頃町の魅力を広く町内外に紹介することにより、本町のイメージアップと観光振興を図るため、豊頃町観光大使(以下「観光大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 観光大使は、文化・経済・スポーツなど各界において活躍するとともに、本町に愛着をもち、かつ、本町の出身又は本町にゆかりのある方の中から、本人の同意を得て、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 観光大使の任期は設けない。ただし、次の場合は解任することができる。

(1) 観光大使から辞退の申し出があった場合

(2) 観光大使の所在が不明となった場合

(3) 公序良俗に反する、又は大使としてふさわしくない非行があった場合

(任務)

第4条 観光大使の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 本町のPR活動

(2) 本町の観光産業等への助言や提言

(報酬等)

第5条 町長は、観光大使に対して前条の任務のために必要な次の各号に掲げるものを提供する。

(1) 名刺

(2) 町政に関する広報紙及び観光情報を掲載した資料等

(3) その他町長が必要と認めたもの

(庶務)

第6条 観光大使に関する庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年2月7日訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年3月8日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

豊頃町観光大使設置要綱

平成28年7月1日 訓令第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年7月1日 訓令第29号
平成30年2月7日 訓令第1号
平成30年3月8日 訓令第8号
令和4年3月22日 訓令第2号