○豊頃町ふるさと応援寄附金事業実施要綱

平成28年7月20日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、町へ地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附金の支出(以下「ふるさと応援寄附金」という。)をした者(以下「寄附者」という。)に対して、本町の特産品等のお礼の品(以下「返礼品」という。)を贈呈すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の申込み)

第2条 寄附金の申込みは、次のいずれかの方式によるものとする。

(1) インターネット上の所定の申込フォームによる方式

(2) その他町長が認める方式

(返礼品対象者)

第3条 返礼品は、町へ1回に付き1千円以上のふるさと応援寄附金をした寄附者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく町の住民基本台帳に記録されていないものに贈呈する。ただし、当該寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(業務委託等)

第4条 ふるさと応援寄附金の効果的な運営を図るため、ふるさと応援寄附金に係る事業のうち、町長が必要と認める事業内容について、専門的知見を有する事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

2 町長は、ふるさと応援寄附金を理解し、返礼品の提供・販売、発送等が可能な事業者(個人事業者を含む。以下「提供事業者」という。)を選定するものとする。

3 返礼品及び提供事業者の募集については、別に定めるものとする。

(返礼品の贈呈)

第5条 返礼品の贈呈は、提供事業者が返礼品を寄附者に送付することにより行うものとする。この場合において、返礼品に要する費用(商品代、消費税、送料等の経費を含む。)は、町の負担とするものとする。

(寄附金の使途)

第6条 寄付者は、第2条の規定による寄附の申込の際に、町長が指定する事業のうちから寄附金の使途を指定することができる。

2 町長は、寄附者が寄附金の使途について指定したときは、希望内容に合致する事業予算の財源に充当するものとする。ただし、特段の指定がない場合は、町長が必要と認める事業の財源に充当するものとする。

(寄附金受領証明書)

第7条 町長は、ふるさと応援寄附金を収納したときは、当該寄附者に対し、寄附者の氏名、住所、寄附金額等を記載した寄附金受領証明書(別記様式第1号)を発行するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年5月8日訓令第10号)

この訓令は、平成29年5月8日から施行する。

(平成30年1月19日告示第2号)

この要綱は、平成30年1月19日から施行する。

(平成30年11月22日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(令和4年8月9日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月13日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

豊頃町ふるさと応援寄附金事業実施要綱

平成28年7月20日 訓令第31号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年7月20日 訓令第31号
平成29年5月8日 訓令第10号
平成30年1月19日 告示第2号
平成30年11月22日 告示第26号
令和4年8月9日 告示第26号
令和5年6月13日 告示第25号