○豊頃町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月9日
条例第25号
豊頃町農業委員会の委員の定数に関する条例をここに公布する。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による農業委員会の委員の定数は、14人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊頃町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成2年6月20日条例第18号)は、廃止する。
○豊頃町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月9日
条例第25号
豊頃町農業委員会の委員の定数に関する条例をここに公布する。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による農業委員会の委員の定数は、14人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊頃町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成2年6月20日条例第18号)は、廃止する。