○豊頃町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月9日

条例第25号

豊頃町農業委員会の委員の定数に関する条例をここに公布する。

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による農業委員会の委員の定数は、14人とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 豊頃町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成2年6月20日条例第18号)は、廃止する。

豊頃町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月9日 条例第25号

(平成28年12月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月9日 条例第25号