○豊頃町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則
平成29年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス
(イ) 通所型サービスA
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(対象者)
第4条 サービス事業の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であって、当該サービスを提供する必要があると町長が認めるものとする。
(1) 被保険者
(2) 要支援者又はチェックリスト該当者
(3) 総合事業によるサービスを提供することによって、心身の状況を改善することができると認められる者
2 一般介護予防事業の対象となる者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(実施方法)
第5条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)ア(エ)の①の(a)から(c)まで(一般介護予防事業にあっては、同第2の1の(1)ア(エ)の①の(a)又は(b)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
2 町長は、総合事業のうち介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについては、指定事業者により実施する。
3 町長は、総合事業のうち通所型サービスAについては、委託により実施する。
4 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは介護予防通所介護相当サービスに、それぞれ含まれるものとする。
(第1号事業支給費の額)
第6条 第1号事業支給費の額は、別表のとおりとする。
(費用負担)
第7条 町長は、法第115条の45第5項の規定により、総合事業を利用しようとする対象者から当該事業に要する費用の一部として、別に定める額を徴収するものとする。
(支給限度額)
第8条 要支援者がサービス事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 チェックリスト該当者がサービス事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する状態をいう。)の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。
3 利用者の自立支援を推進するものとして町長が必要と認めたチェックリスト該当者がサービス事業を利用する場合の支給限度額は、前項の規定にかかわらず、要支援2(省令第2条第2号に規定する状態をいう。)の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。
4 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業の実施)
第9条 町長は、訪問型サービス及び通所型サービス(指定事業者が提供するサービスに限る。)において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業の種類 | 第1号事業支給費の額 |
訪問型サービス | 施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(一定以上の所得(法第59条の2に規定する一定以上の所得をいう。)を有する者にあっては100分の80)に相当する額 |
通所型サービス | |
介護予防ケアマネジメント | 施行規則第140条の63の2第1項第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額 |
備考 算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。