○豊頃町認知症総合支援事業の実施に関する規則
平成29年1月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、本町が実施する豊頃町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、医療と介護の連携強化や認知症の人及び家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、豊頃町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(認知症総合支援事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症の容態の変化に応じ、全ての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じた認知症ケアの向上を図るための取り組みを推進するために認知症地域支援推進員を配置する。
(2) 認知症初期集中支援推進事業 認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。