○豊頃町介護保険事業者における事故等発生時の報告事務取扱要領
平成29年2月1日
告示第3号
(目的)
第1条 この要領は、介護保険法の規定に基づく施設及び事業所(以下「施設等」という。)において、入所者又は利用者(以下「入所者等」という。)に対するサービス提供中の事故、法人役・職員による不法行為、虐待等(以下「事故等」という。)が発生した場合の、各施設等の事業者から町長への報告の取扱いを定め、事故等発生時において適切かつ迅速な対応をとるとともに、事故等の発生要因や再発防止策の実効性を検証し、入所者等に対するサービスの質の向上及び施設等の運営の適正化を図ることを目的とする。
(対象事業者等)
第2条 事故報告の対象は、町長が指導監督権限を有する指定地域密着型サービス事業者等(以下「事業者」という。)が行う介護保険適用サービスとする。
(報告の範囲等)
第3条 事業者は、次に掲げる事故等が発生した場合は町長へ報告すること。また、被保険者が町外の市町村に属している場合は、当該市町村にも事故報告すること。なお、サービス提供中の事故については、送迎・通院等の間を含み、事業者の過失の有無を問わない。
(1) 重大な事故等
ア 入所者等の死亡事故
イ 役・職員の不法行為(預かり金着服・横領等)
ウ 入所者等に対する虐待(不適切な処遇(疑)を含む)
エ 入所者等の不法行為
オ 入所者等の失踪・行方不明(捜索願を出したもの)
カ 火災(消防機関に出動を要請したもの)
キ 上記以外で、テレビ・新聞等で報道又は報道される可能性のある事案
(2) 前号に掲げる以外の事故等
ア 入所者等の骨折、打撲、裂傷等で、医療機関への入院・通院を要したもの
イ 入所者等の誤飲、誤食、誤嚥及び誤薬
ウ 無断外出(見つかった場合)
エ その他報告が必要と認められるもの(交通事故等)
2 前項に掲げる報告は、入所者等が病気により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるときは報告すること。
(報告手順及び期限)
第4条 各事業者は、第3条第1項第1号の重大事故が発生した場合は、事故発生後又は事故発覚後直ちに、豊頃町に連絡すること。
(1) 利用者のケアプラン、支援計画、アセスメント表
(2) 事故発生時の現場見取り図
(3) 法人内部及び施設等において事故の対応を協議した会議録
(4) 食事に関する事故等については被害者の栄養計画等
(その他留意事項)
第5条 重大事故の速報及び事故の種類を問わず、事故等発生状況報告書の提出後において、豊頃町又は関係機関等から内容を確認することがあるので、事故の対応等について法人内部及び施設等において協議した議事録や会議資料等の関係書類を整理しておくこと。
2 各事業者は、各法令・通知等に基づき別途、関係機関及び利用者の保護者・家族へ報告を要するものがあること。
附則
この要領は、平成29年2月1日から施行する。