○豊頃町生きがいデイサービス事業実施要綱

平成29年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の生きがいと社会参加を促進し、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることを予防するために行う生きがいデイサービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 事業の対象とする者は、町内に居住する在宅の65歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援者と認定された者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。

(1) 感染性の疾病がある者

(2) 病気又は負傷のため入院治療が必要な者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(利用の申請)

第3条 事業を利用しようとする者は、豊頃町生きがいデイサービス事業利用申請書(別記様式第1号)に承諾書(別記様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その必要性を検討したうえ利用の可否を決定し、申請者に豊頃町生きがいデイサービス事業利用決定・却下通知書(別記様式第3号)により通知する。

(費用負担)

第5条 別に定める利用料のほか、事業に伴う食材料費等の実費相当額は利用者の負担とする。

(利用の取消)

第6条 町長は、利用者又は家族等から豊頃町生きがいデイサービス事業利用取消申出書(別記様式第4号)を受理したとき、又は利用が不適と認めたときは、豊頃町生きがいデイサービス事業利用取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町生きがいデイサービス事業実施要綱

平成29年2月1日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)