○豊頃町不育症治療費助成事業実施要綱

平成29年2月22日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、不育症治療において医療保険が適用されず治療費が高額となることから、少子化対策の一環として不育症治療を受ける者に対して、その治療費の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象治療等)

第2条 この要綱の対象となる治療は、医療機関において受けた不育症治療とする。ただし、医療保険各法の規定に基づき支給される医療保険の適用対象となる不育症治療費は除く。

(対象者等)

第3条 この要綱の対象となる者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 豊頃町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に既定する住民基本台帳に記録されている者

(2) 法律上の婚姻をしている者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、治療期間1回につき20万円を限度とする。この場合において、治療期間とは不育症治療を開始した日から出産(流産及び死産を含む。)に伴い不育症治療が終了するまでの期間をいう。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、治療が終了した日の属する年度内に、豊頃町不育症治療費助成金交付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 不育症治療受診等証明書(別記様式第2号)

(2) 助成対象治療に係る医療機関発行の領収書

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに内容等を審査し、助成が適当と認めたときは、豊頃町不育症治療費助成交付決定通知書(別記様式第3号)により、又、審査の結果、助成が不適当と認めたときは、豊頃町不育症治療費助成不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、助成の交付状況を明確にするため、台帳を備えるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町不育症治療費助成事業実施要綱

平成29年2月22日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)