○豊頃町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成29年3月13日
告示第11号
(設置目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき豊頃町における地域福祉の総合的かつ効果的な推進を図るため、「豊頃町地域福祉計画」(以下「計画」という。)策定を目的として、豊頃町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、豊頃町の地域福祉に対する総合的な施策について、調査及び検討を行い、計画を策定するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は10名以内で組織し、次の掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉関係に携わる者
(2) 各関係団体に携わる者(高齢者・女性・子育て・商工・産業など)
(3) 町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。
2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は委員会を代表し会務を統括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に開かれる会議は、町長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 第2条に規定する所掌事務を行うため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会の構成員は、町長が指定する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)で定めるところにより支給するものとする。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。