○豊頃町公共ポイント制度実施要綱
平成29年3月28日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、協働のまちづくりを進めるにあたり、町の事業若しくは町民団体の行う公益的活動等に参加した個人又は町民団体として公益的活動を行った会員等に対して公共ポイント(以下「ポイント」という。)を付与し、様々な地域貢献及び団体の活動支援に還元することにより、継続的な町民活動への支援と商店街の活性化に繋げることを目的とした豊頃町公共ポイント制度(以下「ポイント制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(1) 会員 ポイントカードを交付された個人
(2) ポイントカード 会員がポイントを管理及び利用するための磁気カード
(3) 会員番号 ポイントカードの表面に記載された13桁の固有番号
(4) 端末機器 ポイント制度の実施のために設置された、ポイントカードのデータの読取り及び記録並びにポイントの発行等その他のポイントカードを利用するために必要な機能を有する機械
(会員登録)
第3条 会員になろうとする者は、別記様式第1号豊頃町公共ポイント制度申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。ただし、会員登録できる者は、申込日において小学生以上の者とする。
2 会員は、会員が登録時に届け出た事項について変更があった場合には、別に定める方法により届け出るものとする。
(ポイントカードの発行)
第4条 ポイントカードは、前条の規定により会員登録された会員に交付する。
2 ポイントカードは、会員本人以外は使用できないものとする。
3 会員は、ポイントカードを貸与、譲渡、担保提供その他の処分を行うこと及び会員番号その他ポイントカード固有の情報につき第三者への提供を行ってはならない。
(ポイントカード発行手数料)
第5条 ポイントカードの発行に伴う手数料は、無料とする。
(ポイントカードの再発行)
第6条 会員は、第11条の規定によりポイントカードを商品券と交換した場合及びポイントカードの破損、汚損、紛失又は盗難により使用できない場合において、会員がポイントカードの再発行を希望しても再発行は行わないものとする。ただし、その場合においては新規の会員登録を行わずにポイントカードを新規発行することができるものとする。
(登録の取消)
第7条 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員の登録を取り消すことができる。
(1) 申込書に記載した事項が事実と異なる場合
(2) ポイントを不正に取得又は利用した場合
(3) 本要綱に違反した場合
(4) その他明らかな非行行為により、町長が会員として不適格と判断した場合
3 会員は、前項の通知を受けたときは、速やかにポイントカードを町長に返還しなければならない。
4 会員が死亡した場合又は町外に転出した場合は、会員資格は喪失し、ポイント制度への登録は抹消されるものとする。
(ポイント対象事業)
第8条 ポイント制度の対象となる事業は、町又は町内の社会福祉法人が実施する事業のうち、次の各号に定める基準により町長が判断するものとする。
(1) 公共性及び公益性
(2) 町の施策との関係性
(3) ボランティア等の無償性
(4) 事業の形態
(5) 履行の確認
(事業の報告)
第9条 ポイント対象事業を実施した町の担当者又は社会福祉法人の担当者は、事業の実施後7日以内に、別に定める方法により、町長へ報告するものとする。
(ポイントの付与等)
第10条 会員が、第8条に定める事業に参加したときは、当該会員にポイントが付与されるものとする。この場合において当該ポイントは、直ちに当該会員のポイントカードへ記録されるものとする。
2 ポイントカードへのポイント付与については、端末機器を利用する。
3 ポイントカードを忘れた等、その場にポイントカードがない場合には、いかなる理由があってもポイントは付与されないものとする。
4 活動等により付与されるポイント数については、対象事業ごとに町長が別に定めることとし、事業内容に応じて5ポイント単位で設定する。
(ポイントの利用)
第11条 付与されたポイントが500ポイント(満点)に達した場合は、豊頃町商工会において、同商工会が発行する額面500円の商品券と交換できるものとする。ただし、中学生以下の者は、本人に代わって保護者が商品券と交換するものとする。
(ポイントの有効期限)
第12条 付与されたポイントの有効期限は、会員が脱会又は会員資格を喪失するまでとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ポイント制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月20日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。