○豊頃町職員希望降任制度実施要綱

平成29年6月30日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の降任に関する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上を図り、組織の活性化を推進することを目的とする。

(降任)

第2条 この要綱による降任とは、職員自らの意思による申し出に基づき、任命権者がその職員を現に有する職より下位の職に任命し、同時に職務の級をその職に対応する下位の職務の級に変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに類する理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(別記様式第1号)により、任命権者に申し出をするものとする。

(降任の承認)

第5条 任命権者は、職員から希望降任申出書の提出があったときは、面談を行い、本人の希望状況を聴取した後、降任の適否について決定し、その結果を希望降任承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。この場合において、町長以外の任命権者がこの決定をしようとするときは、あらかじめ町長と協議をしなければならない。

2 任命権者は、降任の適否の決定を行う際、当該職員の希望を尊重するものとする。

(申出撤回等の禁止)

第6条 前条第1項の規定による通知を受けた職員は、第4条の申出を撤回し、又は前条第1項の規定による決定に対する審査請求をすることができない。

(降任の時期)

第7条 降任の時期は、第5条第1項の規定による決定があった日以後の最初の人事異動とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の号俸)

第8条 降任後の号俸は、豊頃町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第6号)第20条の2の規定により決定した号俸とする。

(希望降任した職員の昇任)

第9条 この要綱に基づき降任した職員は、申出書に記載した降任を希望する理由がなくなった場合は、降任希望理由消滅申告書(別記様式第3号)により、任命権者へ申告するものとする。

2 前項の規定により降任希望理由消滅申告書の提出があった職員の昇任については、他の職員と同様の選考によるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第17号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日訓令第26号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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豊頃町職員希望降任制度実施要綱

平成29年6月30日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)