○豊頃町課設置条例
平成30年3月7日
条例第1号
豊頃町課設置条例(平成17年条例第22号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課(所を含む。以下同じ。)を置く。
総務課
企画課
住民課
福祉課
産業課
施設課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 議会及び一般行政に関すること。
(2) 行政改革推進に関すること。
(3) 職員の人事及び給与に関すること。
(4) 消防団に関すること。
(5) 財政に関すること。
(6) 防災に関すること。
(7) 町有財産に関すること。
(8) 契約に関すること。
(9) 他課の所管に属さないこと。
企画課
(1) 広域行政計画に関すること。
(2) 広域行政の連絡調整に関すること。
(3) 総合計画に関すること。
(4) 国、道及び他市町村との連絡調整に関すること。
(5) 町勢振興及び地域振興に関すること。
(6) 土地利用及び企業誘致に関すること。
(7) 情報に関すること。
(8) 広報及び統計調査に関すること。
(9) 商工業振興に関すること。
(10) 労働に関すること。
(11) 観光に関すること。
住民課
(1) 町税及び道民税に関すること。
(2) 戸籍、住民基本台帳及び諸証明に関すること。
(3) 国民年金に関すること。
(4) 環境衛生に関すること。
(5) 交通安全対策及び防犯に関すること。
(6) 町民相談に関すること。
(7) 会計事務に関すること。
福祉課
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 介護保険事業に関すること。
(3) 社会福祉に関すること。
(4) 高齢者の在宅福祉に関すること。
(5) 知的障害者及び身体障害者福祉に関すること。
(6) 健康相談及び健康教育に関すること。
(7) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(8) 心身障害児の指導訓練及び療育相談に関すること。
(9) 保健及び福祉計画に関すること。
(10) こどもプラザとよころの設置及び管理運営に関すること。
(11) 保育所の設置及び管理運営に関すること。
(12) その他子育て支援に係る施設の設置及び管理運営に関すること。
産業課
(1) 農業振興に関すること。
(2) 土地改良に関すること。
(3) 林業振興に関すること。
(4) 水産業振興に関すること。
施設課
(1) 土木に関すること。
(2) 道路及び河川の管理に関すること。
(3) 建築及び住宅に関すること。
(4) 施設管理に関すること。
(5) 簡易水道事業に関すること。
(6) 下水道事業に関すること。
(7) 地籍に関すること。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。