○豊頃町鳥獣捕獲許可等に関する規則
平成30年3月12日
規則第8号
豊頃町鳥獣捕獲許可等に関する規則(平成14年規則第7号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この規則は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、豊頃町が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する事務について、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
また、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第6条第1項の規定よる同法第4条第1項に規定する被害防止計画に記載されている同条第3項に規定する許可権限移譲事項に係る同条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等の許可に関する事務についても、この規則の定めによるものとする。
(捕獲許可の基本的な考え方)
第2条 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可(以下「捕獲許可」という。)については、鳥獣による生活環境の悪化、農林水産物被害又は人身への危害等(以下「被害」という。)の状況及び被害の防除対策の実施状況を的確に把握し、被害が生じているか又はそのおそれがあり、原則として防除対策を講じても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。
2 捕獲許可をしない場合の基本的な考え方は、次のとおりとする。
(1) 捕獲後の処置の計画等に照らして、明らかに捕獲の目的が異なると判断される場合
(2) 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等又は採取等」という。)によって、特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させるなど、鳥獣及び生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、外来鳥獣等又は生態系や農林水産業等に著しい被害を生じさせている鳥獣はこの限りでない。
(3) 捕獲等又は採取等によって、特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがある場合
(4) 捕獲等又は採取等によって、住民の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合又は社寺境内、墓地等における捕獲等又は採取等を認めることにより、それらの場所の目的や意義の保持に支障を及ぼすおそれがある場合
(5) 法第35条に規定する特定猟具使用禁止区域内で禁止された特定猟具を使用した捕獲等を行う場合であって、当該猟具の使用によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合又は特定猟具使用禁止区域内における特定猟具の使用に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域の静穏の保持に著しい支障が生じる場合
(6) 法第36条及び施行規則第45条に規定する危険猟法により捕獲等をする場合。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたとき又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第16条第1項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定による危険猟法(麻酔の作用を有する政令で定める劇薬を使用する猟法)による捕獲等について知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(7) 法第38条第2項に規定される住居集合地域等における銃猟により捕獲等を行う場合。ただし、法第38条の2の規定による知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
3 捕獲許可に当たっては、次に掲げる条件を付すものとし、特に住居が隣接した地域又はその周辺の地域における捕獲等を許可する場合は、住民の安全を確保する観点から適切な条件を付す。
(1) 捕獲等又は採取等の期間、区域又は方法の限定
(2) 鳥獣の種類及び数の限定
(3) 捕獲物の処理の方法
(4) 捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保及び静穏の保持
(5) 捕獲等に使用するわなの数量及びわなの見回り
(6) その他必要と求められる事項
4 わなを使用した捕獲許可に当たっては、次に掲げる基準を満たすものとする。ただし、くくりわなの輪の直径については、捕獲場所、捕獲時期、ヒグマの生息状況等を勘案して、錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合には、次によらないことができる。
(1) 捕獲に用いる方法がくくりわなの場合は、原則として輪の直径が12センチメートル以内で、締付け防止金具を装着したものであること。
(2) 捕獲に用いる方法がとらばさみの場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長が12センチメートルを超えないもので、衝撃緩衝器具を装着したものであること。
(3) 止めさしを必要とする場合は、止めさしをしようとする猟法に対応した者を許可対象者又は従事者に含むこと。
(4) 鳥類の捕獲許可に当たっては、わなによる捕獲は認めない。ただし、過去の捕獲実績を踏まえて最も捕獲の効果があると認められ、かつ、錯誤捕獲のおそれがなく、また、人に対する安全確保が図られると認められる場合に限り、箱わなの使用を認める。
(捕獲許可の申請者等)
第3条 捕獲許可の申請者は、次に掲げる者とする。
(1) 被害等を受けた者又は被害等を受けるおそれのある者(以下「被害者」という。)
(2) 国、地方公共団体、法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者(認定を受けている種及び捕獲方法に限る。(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。))及び法第9条第8項の規定による環境大臣が定める法人(以下「法人」という。)
(3) 被害者又は法人等から捕獲等又は採取等の依頼を受けた者
2 捕獲等又は採取等に従事する者は、銃器を使用する場合は第1種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合においては第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者)、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許又はわな猟免許を所持する者であり、原則として、許可申請日前1年以内に法第55条第1項に規定する北海道知事の狩猟者登録を受けている者若しくは捕獲等又は採取等により損害が生じた場合の賠償能力を備えている者。ただし、狩猟免許を受けていない者に対し、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 小型の箱わな若しくはつき網を用いて、又は手捕りにより、アライグマ、カラス、ドバト等の小型の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合
ア 垣、さくその他これらに類するもので囲まれた住宅敷地内で捕獲する場合
イ 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
ウ 農業被害の防止の目的で農業者(農業(日本標準産業分類・中分類01のうち小分類011~013に限る。)を行っている者であって、一定の収入を得ている者を指し、専ら自家消費のための作物を栽培している者は含まない。)自らの事業地内(原則として、農業者の所有する敷地であって、使用するわなで捕獲される可能性のある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施する等、錯誤捕獲等により、鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合
(2) 法人が銃器の使用以外の方法で鳥獣(ヒグマを除く。)を捕獲する場合にあっては、次の要件を全て満たす場合
ア 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれていること。
イ 当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること。
ウ 当該免許を受けていない者が当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと。
エ 当該法人が地域の関係者と十分な調整を図っていると認められること。
(3) 国及び地方公共団体の職員。ただし、職務上必要な場合であって銃器以外の方法で鳥獣(ヒグマを除く。)の捕獲等をしようとする者に限る。
(4) 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴って鳥類の雛を捕獲する場合又は卵の採取等をする場合
(捕獲許可の基準)
第4条 捕獲許可の基準は、別表「被害防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可基準一覧表」に掲げるほか、次のとおりとする。
(1) 捕獲等又は採取等をしようとする鳥獣の種類は、現に被害等を生じさせ、又は生じさせるおそれがある種であること。
また、捕獲等又は採取等しようとする数が、被害等を防止する目的を達成するために必要な数であること。ただし、法第2条第5項で規定する指定管理鳥獣及び外来鳥獣等については、この限りでない。
(2) 捕獲期間については、原則として被害が生じている時期のうち、もっとも効果的に捕獲等又は採取等が実施できる時期で、捕獲等をしようとする鳥獣以外の鳥獣の繁殖等に支障がないと認められる必要かつ適切な期間であること。ただし、被害が生じると予察される場合又は特別な事由が認められる場合は、この限りでない。
(3) 捕獲区域については、被害等の発生状況に応じた必要かつ適切な区域であり、原則として、次の区域を除いた区域であること。
ア 法第35条に規定する特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域。なお、銃器又はわなを使用する方法以外に鳥獣の捕獲等をする方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、事故防止措置が講じられるなど安全が確保されていると認められる場合は、この限りでない。
イ 施行規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域。ただし、被害を防止するためやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
ウ 法第28条の2第1項の規定による国指定鳥獣保護区
エ 法第68条の規定による猟区。ただし、法第74条第1項の規定による猟区設定者の承認を得た場合を除く。
(4) 捕獲等又は採取等をする方法について、次の猟法又は猟具の使用を認めない。
ア 法第9条第1項第3号の規定による施行規則第6条に規定するかすみ網。ただし、法第9条第2項の規定による環境大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
イ 法第12条第1項第3号の規定による施行規則第10条第3項に規定する禁止猟法。ただし、捕獲等又は採取等に必要でやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
ウ 法第15条第1項の規定による指定猟法。ただし、同条第4項の規定による環境大臣又は知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
エ 法第36条第1項の規定による危険猟法。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第16条第1項の規定による知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
オ 空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類についてはその使用を認めない。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りでない。
2 捕獲許可に関しては、前項に定めるもののほか、次の事項について留意するものとする。
(1) 鳥類の卵の採取等の許可は、原則として次の場合に限ること。
ア 現に被害を生じさせている個体を捕獲等することが困難で、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないと認められる場合
イ 建築物等の汚染等を防止するため巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないと認められる場合
(2) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第2条に規定する特定外来生物の捕獲等については、その生息を根絶又は抑制するため、被害の有無にかかわらず許可できる者とする。
なお、外来生物法第11条の規定に基づく主務大臣又は国の関係行政機関の長が行う防除、同法第18条第1項の規定に基づく地方公共団体が主務大臣の確認を受けて行う防除及び同条第2項の規定に基づく国又は地方公共団体以外の者が主務大臣の認定を受けて行う防除に係る特定外来生物の捕獲等については、同法第12条及び第18条第4項の規定により法第9条第1項に規定する捕獲許可は要しないこと。ただし、銃器を使用した防除(止めさしを含む。)を行う場合は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の取扱いから銃器による捕獲許可を必要とする。
(3) エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲等にあっては、北海道エキノコックス症対策実施要領(平成15年4月1日最終改正)第4の3の(1)のアによる「キツネ対策実施要領」に基づき、キツネが人家周辺に出没する原因を除去するなどの対策を講じた上で、捕獲等が必要と認められた場合に限り許可するものとする。
(捕獲許可の手続き)
第5条 捕獲許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
なお、これらの書類の規格は、原則として日本産業規格A4とする。
(1) 「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)」
なお、捕獲等又は採取等の方法の記載については、次のとおりとする。
ア 法第2条第6項で定める法定猟法により行われる場合は、それぞれの法定猟法に続き、括弧書きにより施行規則第2条で定める方法を記載すること。ただし、銃器を使用する場合に限り、使用する銃の名称であるライフル銃、散弾銃(ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃を含む。)、空気銃を記載すること。
イ ア以外の方法で行う場合は、使用する猟法を記載し、具体的な方法が記載できる場合は括弧書きでその方法を記載すること。
(2) 申請者が複数名若しくは法人の場合は、「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿(別記様式第2号)」
(3) 施行規則第7条第1項の規定による「証明書(別記様式第3号)」
なお、被害者から捕獲等又は採取等を依頼された者が行う捕獲許可申請であって、許可申請書の内容と第5号のアに基づく依頼書の内容が合致していると認められるときは、証明書は要しないものとする。
(4) 施行規則第7条第2項に規定する図面
(5) 施行規則第7条第3項に規定する次に掲げる書類
ア 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた申請者にあっては、「依頼書(別記様式第4号)」
イ 申請者が法人で、その者が鳥獣の捕獲等に網猟免許及びわな猟免許を有しない者を従事させる場合は、「従事(補助)適任者証明書(別記様式第5号)」
ウ 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする申請者にあっては、それらを設置する場所を明示した図面
エ エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲許可申請にあっては、「キツネ対策計画書(別記様式第6号)」
オ その他必要と認める書類
2 町長は、許可申請書を受理したときは、必要に応じて被害状況等を調査し、「鳥獣捕獲許可審査票(別記様式第7号)」により審査を行い、捕獲等又は採取等することがやむを得ないと認められるときは許可し、申請者に対し、「許可証(及び従事者証)交付通知書(別記様式第8(1)号)」により許可の内容を速やかに通知するとともに、施行規則第7条第6項の規定による許可証及び同条第9項の規定による従事者証(以下「許可証等」という。)を交付するものとする。
また、併せて、次に掲げる様式を交付するものとする。
(1) 申請者が認定鳥獣捕獲等事業者又は法人であるときは、「指示書(別記様式第9号)」及び「従事者台帳(別記様式第10号)」
(2) 「許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(別記様式第11号)」
3 町長は、捕獲等又は採取等を許可したときは、捕獲区域を管轄する北海道十勝総合振興局長及び警察署長に対し、「許可証(及び従事者証)交付通知書(別記様式第8(2)号)」により、許可の内容を速やかに通知するものとする。
(指導事項)
第6条 町長は、捕獲許可を受けた者(以下「被許可者」という。)に対し、次の事項を指導するものとする。
(1) 認定鳥獣捕獲等事業者又は法人にあっては、捕獲従事者に対し、捕獲等又は採取等の期間・方法、捕獲等又は採取等する鳥獣又は鳥類の卵の種類及びその数量並びに捕獲等又は採取等下鳥獣又は鳥類の卵の処置方法等を記載した前条第2項第1号に掲げる指示書を交付し、適切に指導及び監督するものとし、併せて従事者台帳を整備すること。
(2) 網及びわな猟免許を所持していない者を補助者として含む場合は、当該免許所持者の監督の下で捕獲等又は採取等の補助を行うこと。
(3) 被害が顕著な地域において捕獲等又は採取等をする場合や、捕獲区域が広域にわたる場合は、狩猟者団体との緊密な連絡・調整のもと捕獲隊を編成するなど、効果的な捕獲等又は採取等に努めること。
(4) 捕獲等又は採取等をするに当たっては、関係法令及び捕獲許可の内容を遵守するとともに、人身事故等の発生防止に万全を期すこと。
(5) 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、捕獲等又は採取等をする場合は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得ること。また、国又は地方公共団体等が管理する森林に入林するときは、それら森林管理者の許可等を受けること。
(6) 捕獲等又は採取等をするときは、必ず許可証等を携行し、また、捕獲目的を表示した腕章を着用すること。
(7) 捕獲等に使用する網又はわなについて、猟具ごとに見やすい場所に、住所、氏名又は名称、許可した町長名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類又は採取しようとする鳥類の卵の種類を記載した標識を表示(猟具の大きさなどの理由から猟具に標識を表示できないときは、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法により標識を設置)すること。
また、これら猟具の設置について地域住民へ周知するとともに、錯誤捕獲の防止と安全確保のため、1日1回以上の巡視を徹底すること。
(8) 捕獲物又は採取物の処理等については、次の事項を遵守すること。
ア 法第18条に規定する適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合を除き、当該捕獲等又は採取等した場所への放置は認めない。
イ 鳥獣の保護管理に関する学術研究や環境教育等への利用など関係法令に基づく適切な方法で有効に活用できる場合、努めてこれを利用すること。
ウ 違法に捕獲等又は採取等された者と誤認されないよう、適切な処置が講じられること。
エ 捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法により行うこと。
オ 錯誤捕獲した個体は、原則として所有及び活用は出来ないこととし、放鳥獣の検討を行うこと。
カ 狩猟鳥獣以外の鳥獣は、捕獲個体を生きたまま譲渡するときは飼養登録等の手続きを行うこと。
キ 捕獲個体の処理方法が許可申請書に記載された方法と異なる場合は、法第9条第1項の規定に違反するおそれがあること。
(9) 次に該当するときは、許可証等を前条第2項第2号に掲げる許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果の報告に添えて返納すること。
ア 法第10条第2項の規定により捕獲許可が取り消されたとき。
イ 法第87条の規定により捕獲許可が失効したとき。
ウ 捕獲許可の有効期間が満了したとき。
エ 捕獲許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。
(10) 捕獲許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに、捕獲等又は採取等の結果を許可証等の裏面の報告欄に必要事項を記載し、前号の許可証等の返納に併せて報告すること。
なお、この報告における捕獲等又は採取等をした場所は、北海道が発行する鳥獣保護区等位置図(地図編)の2.5センチメートル四方の縦横線で区切られた区域番号を記載すること。
(11) 捕獲許可の内容(捕獲方法、捕獲区域など)に変更を生じるおそれがある場合は、速やかに町長の指示を仰ぐこと。
(12) 第3条に基づき捕獲許可を受けた者、国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者又は法人の従事者が、許可期間中において所持する狩猟免許又は北海道知事の狩猟者登録の有効期間が満了した場合、若しくは、賠償能力がなくなった場合は、速やかに更新等を行うか若しくは許可証等の返納を行うこと。
(行政処分)
第7条 町長は、被許可者に対し、法第10条第1項の規定に基づき必要な措置を執るべきことを命ずるときは、必要に応じて「措置命令書(別記様式第12号)」を交付するものとする。
2 町長は、法第10条第2項の規定に基づき捕獲許可を取り消すときは、被許可者に対し、「許可取消通知書(別記様式第13(1)号)」を交付し、許可証等の返納を求めるものとする。
また、捕獲許可を取り消したときは、捕獲区域を管轄する北海道十勝総合振興局長及び警察署長に対し、「許可取消通知書(別記様式第13(2)号)」により通知するものとする。
3 町長は、必要があると認める場合は、被許可者に対し、法第75条第1項の規定に基づき捕獲等又は採取等の実施状況その他必要な事項について報告を求めるものとする。
4 町長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、被許可者が所持する鳥獣又は鳥類の卵を検査させるものとする。
なお、町長は、この立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。
(許可台帳の整備)
第8条 町長は、「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可台帳(別記様式第14号)」を整備し、捕獲許可の内容及び捕獲等又は採取等を記録するものとする。
(調査協力)
第9条 町長は、北海道が定める野生動物保護管理調査実施要領(平成27年4月17日最終改正)に基づき、捕獲等に関する調査に協力するものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第13号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る審査基準付表
捕獲許可対象鳥獣の種類 | 捕獲許可期間 | 捕獲者1人当たりの捕獲等又は採取等の数量 | 許可1件当たり捕獲従事者数 | |
猟法区分 | ||||
キジバト | 6月以内 | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
カワラバト (ドバト) | 箱わな以外 | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
箱わな | 200羽以内 | 10人以内 | ||
ニュウナイスズメ、スズメ | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | ||
ハシボソガラス、ハシブトガラス | 箱わな以外 | 200羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
箱わな | 1,000羽以内 | 10人以内 | ||
キツネ | 10頭以内 | 必要の範囲内 | ||
ノイヌ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
ノネコ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
とがりねずみ科・ねずみ科全種 | 捕獲許可申請頭数 | 30人以内 | ||
ニホンジカ(エゾシカ) | 30頭以内 | 必要の範囲内 | ||
摘要 1 外来鳥獣等に係る被害防止を目的とした捕獲等については、この限りでない。 2 「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第7条第5項第1号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。 |