○豊頃町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業所の指定等に関する要綱
平成30年2月27日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所指定申請書(別記様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(事業所の指定)
第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定することを決定したときは当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 施行規則第140条の63の7の規定による事業所の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第4条 前条に規定する指定については、当該事業所を指定することにより豊頃町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合又は町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないことができる。
(変更の届出等)
第5条 指定の申請事項の変更の届出にあっては変更届出書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 事業の廃止又は休止の届出にあっては廃止・休止届出書(別記様式第3号)をその廃止又は休止の日の1月前までに町長に提出しなければならない。
3 事業の再開の届出にあっては再開届出書(別記様式第4号)を10日以内に町長に提出しなければならない。
(指定の更新の申請)
第6条 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(別記様式第5号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに更新有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(委任)
第8条 この規定に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による指定の申請の手続その他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。