○豊頃町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
平成30年8月6日
訓令第13号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)で定めのある住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に係る安全性及び信頼性を確保するため、その正確性、機密性及び継続性の維持を保ち、もって住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(1) 「セキュリティ」とは、住基ネットの正確性、機密性及び継続性の維持をいう。
(2) 「情報資産」とは、住基ネットに係るすべての情報(データを含む。)並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
(3) 「建物等」とは、住基ネットに係る建物及び重要機能室をいう。
(4) 「緊急時」とは、住基ネットのすべての場面において、本人確認情報に対するサーバの障害により、住民サービスが停止する場合又は脅威の可能性が高い場合をいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、住基ネットに係る情報資産及びこれを管理する建物等に適用する。
第2章 管理体制
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民課長及び大津支所長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、豊頃町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。
第3章 安全管理
(入退室管理)
第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル2 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 統合端末の設置室(住民課及び大津支所) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者は名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者は名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第10条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、企画課長、統合端末の設置室にあっては、住民課長及び大津支所長をもって充てる。
(管理簿の作成)
第11条 レベル2のセキュリティ区分に係る室の入退室管理者は、入退室管理簿及び鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、企画課長、住民課長及び大津支所長をもって充てる。
(照合ID及び操作者用ID)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(情報資産管理)
第19条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第21条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、統合端末設置を行う部署の所属長等と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
第4章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第22条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第23条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第25条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第5章 緊急体制
(緊急時の種別)
第26条 この訓令において、緊急時の状態とは次の各号に定めるところによる。
(1) 「障害」とは、住基ネットで使用するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの機能が正常に継続できない状態となること。
(2) 「脅威」とは、住基ネットを目的外使用することや、本人確認情報の改ざん及び住基ネットの運用を阻害する行為のこと。
(緊急時対応計画)
第27条 住基ネットは電子計算機を介在し、すべての都道府県、市区町村及び指定情報処理機関がネットワーク化されているものであり、緊急時に被害を最小限のものとするために、セキュリティ統括責任者は別に定めた緊急時対応計画書により、緊急時にはこれら機関と相互に密接な連絡、連携体制を図るものとする。
第6章 その他
(法令の遵守)
第28条 従事者及び従事者であった者は、法及び住基ネットに関する他の法令を遵守する。
(損害賠償請求等)
第29条 従事者及び従事者であった者が、住基ネット事務処理上重大な支障を来す等の行為を行った場合、損害賠償請求を行う。
(雑則)
第30条 この訓令については、法の改正、情報技術の進展に伴う住基ネットの変更又はその他の事由により適時見直しを行うものとする。
2 この訓令の実施のための手続その他の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年8月6日から施行する。
附則(令和元年6月21日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。