○豊頃町空家等対策の推進に関する条例
平成31年3月5日
条例第5号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観、防犯、防火等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
(令6条例14・一部改正)
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(4) 所有者等 所有者、占有者、相続人、財産管理人、財産清算人その他の空家等を管理すべき者をいう。
(5) 町民等 町内に居住又は滞在する者をいう。
(令6条例14・一部改正)
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(令6条例14・一部改正)
(情報提供)
第4条 町民等は、空家の有効活用や特定空家等による被害の回避など、空家等対策に資すると認めるときは、町長に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(空家等対策計画)
第5条 町は、法第7条第1項の規定により、空家等対策計画を作成するものとする。
2 町は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(豊頃町空家等対策委員会)
第6条 町は、この条例の適正な運用を図るため、豊頃町空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項の調査及び検討を行う。
(1) 第5条の規定による空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 空家等が管理不全空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(4) 第12条第2号に規定する助成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
3 委員会は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 総務政策課長、住民課長、施設課長及び消防署長
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(令6条例14・令7条例11・一部改正)
(北海道による援助)
第7条 町長は、法第7条第13項の規定により、北海道知事に空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し町が講ずる措置について、町に対する情報の提供及び技術的並びに法務的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を求めることができる。
(立入調査等)
第8条 町長は、法第9条第1項の規定により、町の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 町長は、法第9条第2項の規定により、法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
3 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、法第9条第3項の規定により、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 法第9条第5項の規定により、第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第9条 町長は、法第10条第1項の規定により、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(空家等に関するデータベースの整備等)
第10条 町は、法第11条の規定により、データベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。
(令6条例14・旧第11条繰上)
(空家等の管理及び流通のための情報の提供)
第11条 町長は、法第15条の規定により、空家の流通の促進及び空家の円滑な活用のため、前条の規定により整備した情報の提供について、その者の承諾を得たときは、空家等及び所有者等に係る情報を必要とする正当な理由があると認められる者に対し、情報を提供することができる。
(令6条例14・旧第12条繰上)
(1) 空家等の適正な管理に必要な相談及び情報の提供
(2) 空家等を解体及び撤去するための助成
(3) その他町長が認める必要な支援
(令6条例14・旧第13条繰上・一部改正)
2 町長は、前項の規定により寄附の申出を受けた場合、速やかに当該空家等の危険な状態の除去を行わなければならない。
(令6条例14・旧第14条繰上・一部改正)
(予防のための助言又は指導)
第14条 町長は、空家等の所有者等に対し、当該空家等が管理不全空家等又は特定空家等になることを予防するために必要な助言又は指導をすることができる。
(令6条例14・追加)
(管理不全空家等の認定)
第15条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお空家等が管理不全状態にあると認めたときは、当該空家等を管理不全空家等として認定するものとする。
(令6条例14・追加)
(管理不全空家等の指導)
第16条 町長は、法第13条第1項の規定により、管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために、当該管理不全空家等の所有者等に対し必要な措置をとるよう指導することができる。
(令6条例14・追加)
(管理不全空家等の勧告)
第17条 町長は、前条の規定による指導をした場合において、なお管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、法第13条第2項の規定により、当該指導を受けた者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告をしようとする場合においては、あらかじめ、その勧告をしようとする者に、意見を述べる機会を与えなければならない。
(令6条例14・追加)
(特定空家等の認定)
第18条 町長は、第14条の規定による助言又は指導をした場合において、なお空家等が特定空家等に該当する状態にあると認めたとき、又は管理不全空家等が特定空家等に該当する状態にあると認めたとき、又は管理不全空家等が特定空家等に該当する状態にあると認めたときは、当該空家等又は管理不全空家等を特定空家等として認定するものとする。
(令6条例14・追加)
(特定空家等の助言又は指導)
第19条 町長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次条において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
(令6条例14・旧第15条繰下・一部改正)
(特定空家等の勧告)
第20条 町長は、法第22条第2項の規定により、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告をしようとする場合においては、あらかじめ、その勧告をしようとする者に、意見を述べる機会を与えなければならない。
(令6条例14・旧第16条繰下・一部改正)
(命令)
第21条 町長は、法第22条第3項の規定により、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、法第22条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、法第22条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 第4項に規定する者は、法第22条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 町長は、第1項の規定による命令をした場合においては、法第22条第13項の規定により、標識を設置その他国土交通省令及び総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
9 第1項の規定による命令については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(令6条例14・旧第17条繰下)
(令6条例14・旧第18条繰下)
(略式代執行)
第23条 第21条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第19条の助言若しくは指導又は第20条の勧告が行われるべき者を確知することができないため第21条第1項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、法第22条第10項の規定により、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
(令6条例14・旧第19条繰下・一部改正)
2 町長は、前項の規定により負担させる費用の徴収については、法第22条第12項の規定により、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用し、命令対象者から徴収することができる。
(令6条例14・追加)
(緊急安全措置)
第25条 町長は、管理不全空家等若しくは特定空家等に認定した要因又は空家等が管理不全空家等若しくは特定空家等になるおそれがあると認められる要因により人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがある場合において、これを避けるために緊急の必要があると認めるときは、そのために必要な最小限度の緊急安全措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により緊急安全措置を行うために、安全確保等の措置が必要な場合においては、警察、消防その他の関係機関に協力を要請することができる。
3 町長は、第1項の規定により緊急安全措置を行ったときは、その緊急安全措置の内容を対象となった空家等、管理不全空家等又は特定空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、空家等、管理不全空家等又は特定空家等の所有者等を確知することができないとき又は当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、公告するものとする。
4 町長は、第1項の規定により緊急安全措置を行ったときは、対象となった空家等、管理不全空家等又は特定空家等の所有者等に対し、緊急安全措置に要した費用の負担を求めることができる。
(令6条例14・追加)
(関係機関との連携)
第26条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関と連携を図るとともに、必要な協力を要請することができる。
(令6条例14・旧第21条繰下)
(空家等に係る軽微な措置)
第27条 町長は、空家等について、開放されている窓の閉鎖その他これらと同程度で町長が必要と認める措置(以下「軽微な措置」という。)を行うことにより周辺における良好な生活環境への支障を除却し、又は軽減することができる場合において、当該空家等の所有者等がやむを得ない事情により自ら軽微な措置を行うことができないと認めるときは、軽微な措置を自ら行い、又はその命じた職員に行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により軽微な措置を行うときは、原則として、あらかじめ軽微な措置の対象となる空家等の所有者等の同意を得るものとする。
(令6条例14・追加)
(空家等の管理に関する民法の特例)
第28条 町長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、法第14条第1項の規定により、家庭裁判所に対し、民法(明治29年法律第89号)第25条第1項の規定による命令又は同法第952条第1項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。
2 町長は、空家等(敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)を除く。)につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、法第14条第2項の規定により、地方裁判所に対し、民法第264条の8第1項の規定による命令の請求をすることができる。
3 町長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、法第14条第3項の規定により、地方裁判所に対し、民法第264条の9第1項又は第264条の14第1項の規定による命令の請求をすることができる。
(令6条例14・追加)
(空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用等)
第29条 町は、法第15条の規定により、空家等及び除却した空家等に係る跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(令6条例14・追加)
(空家等管理活用支援法人の指定等)
第30条 町長は、法第23条第1項の規定により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)を指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定をしたときは、法第23条第2項の規定により、当該指定をした支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。
3 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、法第23条第3項の規定により、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の規定による届出があったときは、法第23条第4項の規定により、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、支援法人の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
(令6条例14・追加)
(委任)
第31条 この条例に定めのあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例14・旧第22条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月3日条例第11号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。