○豊頃町空家等対策の推進に関する条例
平成31年3月5日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観、防犯、防火等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 町内に所在する建築物又はこれに付属する工作物(既に倒壊したものを含む。)であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物及び動産を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 特定空家等 次に掲げる状態の空家等をいう。
ア 老朽化又は積雪、台風等の自然災害等により、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ 動植物昆虫等が相当程度に繁殖するなど、著しく衛生上有害となる恐れのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
オ 不特定の者に建物その他の工作物又はその敷地に侵入され、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態
(3) 所有者等 所有者、占有者、相続人、財産管理人その他の空家等を管理すべき者をいう。
(4) 町民等 町内に居住又は滞在する者をいう。
(5) 法 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第4条 町民等は、空家の有効活用や特定空家等による被害の回避など、空家等対策に資すると認めるときは、町長に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(空家等対策計画)
第5条 町は、法第7条第1項の規定により、空家等対策計画を作成するものとする。
2 町は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(豊頃町空家等対策委員会)
第6条 町は、この条例の適正な運用を図るため、豊頃町空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項の調査及び検討を行う。
(1) 第5条の規定による空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 第13条第2号に規定する助成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
3 委員会は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 総務課長、住民課長、企画課長、施設課長及び消防署長
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(北海道による援助)
第7条 町長は、法第7条第13項の規定により、北海道知事に空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し町が講ずる措置について、町に対する情報の提供及び技術的並びに法務的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を求めることができる。
(立入調査等)
第8条 町長は、法第9条第1項の規定により、町の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 町長は、法第9条第2項の規定により、法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
3 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、法第9条第3項の規定により、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 法第9条第5項の規定により、第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第9条 町長は、法第10条第1項の規定により、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(財産管理人選任の申立て)
第10条 町長は、空家等の所有者等の所在が特定できない場合であって、当該空家等の財産管理人を選任する公益上の必要があると認めるときは、民法(明治29年法律第89号)の定めにより不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立てを行うものとする。
(空家等に関するデータベースの整備等)
第11条 町は、法第11条の規定により、データベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。
(空家等の管理及び流通のための情報の提供)
第12条 町長は、法第15条の規定により、空家の流通の促進及び空家の円滑な活用のため、前条の規定により整備した情報の提供について、その者の承諾を得たときは、空家等及び所有者等に係る情報を必要とする正当な理由があると認められる者に対し、情報を提供することができる。
(1) 空家等の適正な管理に必要な相談及び情報の提供
(2) 空家等を解体及び撤去するための助成
(3) その他町長が認める必要な支援
2 町長は、前項の規定により寄附の申出を受けた場合、速やかに当該空家等の危険な状態の除去を行わなければならない。
(助言又は指導)
第15条 町長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次条において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
2 町長は、特定空家等になる恐れがある空家等の所有者等にも前項の助言又は指導をすることができる。
(勧告)
第16条 町長は、法第22条第2項の規定により、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
(命令)
第17条 町長は、法第22条第3項の規定により、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、法第22条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、法第22条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 第4項に規定する者は、法第22条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 町長は、第1項の規定による命令をした場合においては、法第22条第13項の規定により、標識を設置その他国土交通省令及び総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
9 第1項の規定による命令については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(略式代執行)
第19条 第17条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第15条の助言若しくは指導又は第16条の勧告が行われるべき者を確知することができないため第17条第1項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、法第22条第10項の規定により、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
(緊急安全措置)
第20条 町長は、空家等の急迫した現在の危険を回避するため前5条の規定による措置をとる時間的余裕がないと認めるときは、当該危険を回避するために必要最小限の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、前項の規定による緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第21条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関と連携を図るとともに、必要な協力を要請することができる。
(委任)
第22条 この条例に定めのあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。