○豊頃町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月10日

条例第12号

(設置)

第1条 豊頃町における森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、豊頃町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、国から豊頃町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的に充てるため、町長が適当と認めた場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月10日 条例第12号

(令和元年6月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月10日 条例第12号