○豊頃町有害鳥獣捕獲奨励金交付規則
平成31年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町における有害鳥獣による農林業等の被害防止を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項に基づいて有害鳥獣を捕獲したことに対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で奨励金を交付する。
(奨励金の交付の対象)
第2条 奨励金の交付対象者は、北海道猟友会池田支部豊頃部会とし、町長の要請により、町内において有害鳥獣捕獲のための許可証又は従事者証の交付を受け、適法に有害鳥獣を捕獲したものに限る。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、次のとおりとする。
有害鳥獣名 | 奨励金額 |
ヒグマ | 1頭につき 50,000円以内 |
エゾシカ | 1頭につき 6,000円以内 |
キツネ・タヌキ・アライグマ | 1頭につき 2,000円以内 |
カラス・ドバト・キジバト | 1羽につき 400円以内 |
(捕獲報告書の提出)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。
(捕獲確認)
第5条 捕獲した有害鳥獣の確認は、町長の指定する方法により行う。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、奨励金の交付を受けた者が虚偽の報告、その他不正な行為を行ったことが判明したときは、既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。