○豊頃町有害鳥獣捕獲対策事業補助規則
平成31年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町において有害鳥獣の捕獲等に従事しようとする者の育成と有害鳥獣捕獲活動の円滑化を図るため、資格の取得、捕獲活動等に要する経費を補助することにより、本町における有害鳥獣による農林業等の被害防止を図るため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 有害鳥獣捕獲 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項に基づく鳥獣の捕獲をいう。
(2) 猟友会 北海道猟友会池田支部豊頃部会をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この規則における補助金の交付対象者は、猟友会とする。ただし、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業にあっては猟友会に所属する者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(事業の補助対象期間)
第5条 本事業の補助対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊頃町有害鳥獣捕獲対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 狩猟免許等新規取得は、誓約書(別記様式第2号)、狩猟免状の写し、猟銃等の所持許可証の写し、猟銃及びロッカーの購入経費が分かる書類(領収書の写し等)並びに狩猟者登録証の写し
(2) 狩猟者登録は、狩猟税の領収書の写し、狩猟者登録証の写し、ハンター保険の領収書の写し及びハンター保険証書の写し
(3) 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業は、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)別記3に規定する捕獲確認書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を期限を定めて命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額又は免除することができる。
(1) 新規で対象免許等を取得したときから、5年以内に免許を失ったとき及び有害鳥獣捕獲等の活動実績がないと認められたとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(豊頃町有害鳥獣駆除補助規則の廃止)
2 豊頃町有害鳥獣駆除補助規則(平成9年規則第15号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金額等 | 備考 |
1 有害鳥獣捕獲者育成支援事業 | ||
(1) 狩猟免許等新規取得 | 猟友会に新規入会し、有害鳥獣捕獲活動等が見込まれる者 | |
ア 銃猟狩猟免許及び猟銃等の所持許可 | 1人当たり70,000円 | |
イ 猟銃及びロッカー | 経費の全額。ただし、1人当たり130,000円を上限とする。 | |
ウ わな猟狩猟免許 | 1人当たり7,000円 | |
(2) 狩猟者登録 | ハンター保険について、大日本猟友会共済保険は除く。 | |
ア 狩猟税 | 経費の全額 | |
イ ハンター保険 | 経費の全額。ただし、1人当たり10,000円を上限とする。 | |
(3) その他町長が特に必要と認めた費用 | ||
2 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 | ||
(1) 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)及び国実施要領に基づき行う鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 | 国実施要領別記3の第3に規定する額以下 | 猟友会が認めたものに限る。 |