○豊頃町SOSネットワーク事業実施要綱

平成31年3月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者や障がい者(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、早期発見・保護できるよう協力機関との支援体制を構築し、認知症高齢者等の生命及び身体の安全並びに家族、補助人、補佐人又は後見人(以下「家族等」という。)への支援を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この豊頃町SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の把握及び事前登録

(2) 協力機関との緊急連絡体制の構築及び近隣市町村等との連携

(3) 認知症高齢者等が行方不明となった場合の捜索協力

(4) 発見、保護後の認知症高齢者等及びその家族等の支援

(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する所在不明となるおそれのある認知症高齢者等

(2) 町外から捜索依頼のあった認知症高齢者等

(3) その他、町長が必要と認める者

(登録)

第4条 前条に該当する者及びその家族等は、この事業の事前登録の申請をすることができる。

2 登録希望者は、豊頃町SOSネットワーク事前登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町は豊頃町SOSネットワーク事業登録者台帳(別記様式第2号。以下「台帳」という。)を整備し登録者情報を管理する。

4 登録者の情報は、緊急時のほか日常的な見守りを実施するため、家族等の同意を得た上で協力機関に提供し、本事業の目的達成のためのみ利用できるものとする。なお、池田警察署に対しては登録者の情報を事前に提供し、行方不明発生時の早期発見、保護のために利用できるものとする。

5 町は登録者の家族等から豊頃町SOSネットワーク事業登録廃止届(別記様式第3号)が提出されたときは、台帳の情報を削除しなければならない。

(協力機関)

第5条 この事業の協力機関は、豊頃町SOSネットワーク事業協力機関登録届出書(別記様式第4号)により登録のある機関・団体等とする。

2 協力機関は豊頃町SOSネットワーク事業協力機関解除申出書(別記様式第5号)により前項の登録を取り消すことができる。

(捜索協力の要請)

第6条 家族等や池田警察署及び近隣自治体から第3条に該当する者の行方不明の連絡があった場合は、この事業により協力機関に捜索依頼書SOSネットワーク発生通報(別記様式第6号。以下「捜索依頼書」という。)又は近隣自治体様式にて捜索協力の依頼を行うものとする。

2 捜索協力は短時間で情報共有することが重要なことから、協力依頼文や事前電話連絡については原則不要とする。

3 協力機関による捜索は、通常業務の範囲内で行うことを原則とする。

4 協力機関は、行方不明者に合致又は酷似した者を発見した時は速やかに池田警察署に連絡し警察官が到着するまでの間その者の保護に努めなければならない。

5 本町以外の広域捜索が必要となった場合は、必要に応じて家族等の同意を得て、近隣自治体へ登録者の情報提供を行うことができるものとする。

(捜索協力の解除)

第7条 池田警察署が確認し、行方不明者の捜索が終了した時には、町は捜索依頼解除通知書SOSネットワーク解除通報(別記様式第7号)により、速やかに協力機関に通知するものとする。

2 協力機関は、前項の通知を受けたときは捜索依頼書(別記様式第6号)又は近隣自治体様式及び捜索に関する書類を破棄しなければならない。捜索依頼を受けた後6ヵ月を経過しても行方不明者が発見されない場合も同様とする。

(ネットワーク会議の開催)

第8条 町は、ネットワークを円滑に運営するために協力機関による会議を必要に応じて開催することができるものとする。

(個人情報の保護及び破棄)

第9条 協力機関は、目的のために情報を共有し、外部への提供は必要最小限とする。個人に係る情報は目的以外には使用せず、捜索解除後においても守秘義務を負うものとする。なお、収集した個人情報については、速やかに破棄しなければならない。

(事務局)

第10条 この事業の事務局は、豊頃町役場福祉課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊頃町SOSネットワーク事業実施要綱

平成31年3月6日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)