○豊頃町学校運営協議会規則
平成31年2月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合、その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該学校の校長、当該学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) 組織編成に関わること
(4) その他学校運営に関すること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条の規定を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用(分限及び懲戒に関する事項を除く。)に関し、学校の課題解決や特色ある学校づくりに必要な事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が道費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解・協力・参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校に在籍する児童生徒の保護者及び対象学校の所在する地域の住民の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は20名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) その他教育委員会が必要と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は特別な事情がある場合を除き、新たな委員を任命するものとする。
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(委員の任期)
第10条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(報酬等)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)の定めるところにより支給する。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、会長においては、当該対象学校の校長及び教職員以外の者とし、副会長においては、当該対象学校の校長から選出するものとする。
3 会長が会議を招集し、議事を掌る。ただし、任期開始後、最初の会議は、教育長が招集する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第13条 協議会は、委員による熟慮と議論を重ねることにより適切な合意形成を図ることを目指すものとする。
2 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
6 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(1) 豊頃小学校CS部会
(2) 大津小学校CS部会
(3) 豊頃中学校CS部会
2 部会の会議は、当該対象学校の校長が招集し、議事を掌る。
3 その他部会に関し必要な事項は、当該対象学校の校長が定める。
(会議の公開)
第15条 協議会は、特別な事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第19条 協議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。