○豊頃町就学援助認定要領

平成5年4月1日

教委要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励について国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)」に基づいて給与する就学援助費の認定及び支給事務等について、必要な事項を定め事務処理の円滑を図るものとする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、豊頃町に居住し、豊頃町立小学校又は中学校に在学する児童生徒及び次年度に入学を予定している者の保護者で、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及びこれに準ずる程度に困窮していると豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める保護者とする。

(就学援助費の申請)

第3条 経済的な理由によって就学困難な児童生徒の保護者が、就学援助費の給与を受けようとするときは、「就学援助費認定申請書(兼世帯票)(別記第1号様式)又は「就学援助費(入学準備金)認定申請書(兼世帯票)(別記第2号様式)若しくは「就学援助費(修学旅行費)認定申請書(兼世帯票)(別記第3号様式)に関係書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(要保護児童生徒の認定)

第4条 児童生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者の場合、当該児童生徒を「要保護児童生徒」とする。

(準要保護児童生徒の認定)

第5条 児童生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められるもので、次の各号に揚げる状態にある場合、当該児童生徒を「準要保護児童生徒」とする。

1 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者。

(2) 町民税が非課税又は減免された者。

(3) 個人事業税が減免された者。

(4) 固定資産税が減免された者(新築住宅の減免は除く)

(5) 国民年金の掛金が減免された者。

(6) 国民健康保険税が減免又は徴収猶予された者。

(7) 児童扶養手当の受給者。

(8) 生活福祉資金による貸付を受けた者。

2 第1項以外の者で次のいずれかに該当する者

(1) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者。

(2) 生活状態が悪く学級費、PTA会費等の学校納入金の免除が行われている者。

(3) 学校納付金の納入状態、被服等が悪く、学用品・通学用品費等に不自由している者で保護者の生活状態が悪いと認められる者。

(4) 経済的理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者。

(5) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇い労働者又は職業安定所登録日雇い労働者。

(6) 長期療養、火災、交通事故等の不慮の災害により経済的に困っている者。

(7) 保護者の失業、勤務先の倒産又は賃金不払い等の理由により経済的に困っている者。

(8) その他特別な事情により著しく経済的に困窮している者。

(収入額・需要額に基づく準要保護児童生徒の認定)

第6条 前条第2項による認定にあたっては、当該世帯の前年収入(第7条第1項の認定収入額)が、当該年度の生活保護基準による需要額(第7条第2項の認定需要額)の1.3倍以下の者を対象者とする。ただし、(6)(7)(8)に該当する者の認定については、教育委員会が特に必要と認めたときは、1.3倍を超える場合であっても対象者とする。

(新入学児童生徒等への就学援助の仮認定)

第7条 新入学児童生徒及び次年度修学旅行対象児童生徒に対する要保護児童生徒、準要保護児童生徒の認定は、仮認定として取扱う。児童生徒の入学後又は進級後、再度審査を行い、認定の可否を決定する。

(認定収入額及び認定需要額の算出方法)

第8条 前条にかかる認定収入額及び認定需要額については、次の基準に基づいて算出する。

1 生計をともにする世帯全員の前年収入額を合算するものとし、給与所得の場合は、「収入金額」から「生活保護法による基礎控除の限度額」を控除して得た額を「認定収入額」とする。給与所得以外は「所得金額」に「専従者控除額」を加算した額を給与所得者の「給与所得控除後の額」相当額とみなして、これに当該給与所得控除額に相当する額を加算して得た額(収入金額)から「生活保護法による基礎控除の限度額」を控除して得た額を「認定収入額」とする。ただし、前年中の公的年金等の所得金額については除くものとする。

2 生活保護法の保護基準に基づく生活扶助(第1類、第2類、期末一時扶助)、教育扶助、住宅扶助、各加算額(老齢、母子、障害者)を加算した合計額が「認定需要額」とする。

(就学援助の給与費目)

第9条 就学援助の対象となるのは、次のとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 体育実技費

(4) 校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 新入学児童生徒学用品費(入学準備金)

(7) 通学費

(8) 学校給食費

(9) 医療費(学校保健法施行令第7条に定める疾病)

(10) PTA会費

(11) クラブ活動費(課外の部活動を含む。)

(12) 生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)

(13) 卒業アルバム代等

2 仮認定された対象者に対する給与費目は、新入学児童生徒学用品費(入学準備金)及び修学旅行費とし、入学後の認定をもってその他の費目を支給する。

(就学援助の給与額)

第10条 各費目の給与額は、当該年度の要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金の限度額単価をもとに決定する。ただし、学校給食費、修学旅行費、生徒会費については実費を給与する。

(認定の取り消し及び援助費の返還)

第11条 要保護及び準要保護児童生徒として認定された保護者、又は仮認定された保護者が、次の各号のひとつに該当する時は認定を取り消し、また援助費が既に給付された場合は、その取り消しに係る援助費の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 当該世帯の経済状態が好転したとき。

(2) 当該児童生徒が他町村へ転出したとき。

(3) 虚偽の申請により認定されたとき。

(4) 修学旅行、校外活動など就学援助費が給与されていながら、これに参加しないとき。

(5) 就学援助の仮認定を受けた保護者が、第7条後段に規定する審査において非認定となったとき。

(委任)

第12条 この要領のほか就学援助に関し必要事項については教育長が定めるものとする。

この要領は、平成5年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(適用)

2 第6条中の「生活保護基準」及び第8条中の「生活保護法による基礎控除の限度額」とは、当分の間、平成28年4月1日現在の生活保護基準額表により算出する。

(平成31年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日教委訓令第5号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

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豊頃町就学援助認定要領

平成5年4月1日 教育委員会要領第1号

(令和2年1月1日施行)