○豊頃町産後ケア事業実施要綱
平成31年3月15日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、産後の円滑な育児を支援する豊頃町産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 産後ケア事業の対象者は、産後7月未満の産婦及びその乳児(医師による医療行為を必要とするものを除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 産婦が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 産後に心身の不調、育児不安等があること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者を対象者とすることができる。
(事業内容)
第3条 産後ケア事業において行うサービスは、町が委託する産科医療機関(以下「事業者」という。)において行う次に定める日帰り型サービスとする。
(1) 産婦の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房マッサージを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 産婦の食事の提供
(利用期間)
第4条 産後ケア事業を利用できる期間は、原則として第7条第1項の利用を決定した日から産後7月に到達する日の前日までとする。
(利用回数)
第5条 産後ケア事業を利用できる回数は、1回の出産につき7回までとする。
(利用の申請)
第6条 産後ケア事業の利用を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、豊頃町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 申請者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は生計中心者が前年度町民税非課税世帯(以下「町民税非課税世帯」という。)に該当する場合は、前項の規定による申請時に当該事由を証する書類を提出しなければならない。ただし、町長は、申請者の同意を得て町が保有する公簿等により状況を確認することが可能な場合は、提出を省略させることができる。
(利用決定の取り消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 申請内容に虚偽があったとき。
(2) 第2条の対象者でなくなったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が産後ケア事業の利用を不適当と認めるとき。
(利用)
第9条 第7条の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)は、産後ケア事業を利用しようとするときは、事業者に連絡し、利用日の調整を行うものとする。
2 利用者は、産後ケア事業を利用するときは、利用証、母子健康手帳及び健康保険証を事業者に提示し、豊頃町産後ケア事業問診票及び実施結果報告書(別記様式第4号。以下「問診票及び報告書」という。)に所定の事項を記入の上、事業者に提出しなければならない。
3 利用者は、自己の都合により第1項の規定により決定した利用日の日程を変更し、又は利用を中止する場合は、当該利用日の前日の午後2時までに事業者へ連絡しなければならない。
(自己負担額)
第10条 利用者は、産後ケア事業を利用したときは、別表に定める自己負担額を事業者に支払わなければならない。
(委託料等)
第11条 町長は、事業者が産後ケア事業に要する費用の一部を委託料として負担するものとする。
2 町長は、前項の規定による適法な請求を受理した場合において、その内容を確認し、適正であると認めたときは、請求を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に委託料を事業者に支払うものとする。
3 町は、その責めに帰すべき理由により約定期間内に委託料を支払わないときは、その支払期限の翌日から支払の日までの遅延日数に応じ、当該未払額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した遅延利息を事業者に支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第16号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月15日訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
費用負担区分 | 自己負担額 | |
1回当たり | 多胎児加算 (2人目以降の乳児1人当たり) | |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
町民税課税世帯 | 1,600円 | 0円 |